○上勝町知的障害者福祉法施行細則
平成18年3月31日
細則第3号
上勝町知的障害者福祉法施行細則(平成15年細則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については,法,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。),知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(関係書類)
第2条 町長は,施設訓練等支援費支給管理台帳を備え,必要な事項を記載するものとする。
(判定依頼等)
第3条 町長は,法第9条第5項若しくは法第16条第2項又は施行規則第31条の規定により知的障害者相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに,判定通知書を当該知的障害者又はその保護者(法第15条の2第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に交付するものとする。
(施設訓練等支援費の算定に係る基準)
第4条 法第15条の11第2項第1号の規定により指定施設支援に通常要する費用について町長が定める基準は,知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)に定める基準とする。
2 法第15条の11第2項第2号の規定により知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じて町長が定める基準は,知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)に定める基準とする。
(支援費の支給の申請)
第5条 法第15条の12第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請をしようとする知的障害者は,施設訓練等支援費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を町長に提出しなければならない。
(支援費の支給の決定等)
第6条 町長は,前条の申請が行われたときは,施行規則第22条に定める事項を当該知的障害者又はその扶養義務者等から原則として聴取により把握し,当該事項を総合的に勘案し,施設訓練等支援費の支給の要否を決定するものとする。
2 町長は,前項により施設訓練等支援費の支給が必要と認めたときは,支給の決定を行い,施設訓練等支援費支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該知的障害者に通知するものとする。
3 町長は,第1項により施設訓練等支援費の支給が必要ないと認めたときは,不支給の決定を行い,却下決定通知書により当該知的障害者に通知するものとする。
(知的障害程度区分の変更の申請等)
第7条 法第15条の13第1項の規定により知的障害程度区分の変更の申請をしようとする施設支給決定知的障害者は,障害程度区分変更申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は,法第15条の13第2項の規定により知的障害程度区分の変更の決定を行ったときは,知的障害者障害程度区分変更決定通知書により当該施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 町長は,法第15条の14第1項の規定により施設支給決定の取消しを行ったときは,施設支給決定取消通知書により当該施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(氏名及び居住地の変更の届出)
第9条 施行令第5条第1項及び第3項の規定による氏名及び居住地の変更の届出は,居住地等変更届により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 施行令第6条の規定により施設受給者証の再交付の申請をしようとする施設支給決定知的障害者は,知的障害者受給者証再交付申請書を町長に提出しなければならない。
(受給者証記載事項の報告)
第11条 指定施設支援基準第14条第2項(指定施設支援基準第53条及び指定施設支援基準第62条において準用する場合を含む。)の規定による施設受給者証記載事項の報告は,施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(施設訓練等支援費の請求及び支払期日)
第12条 指定知的障害者更生施設等は,指定施設支援を提供した月の翌月10日までに当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を町長に請求するものとする。
2 町長は,前項の請求があった場合には,当該指定施設支援の提供があった月の翌月の末日までに,当該請求に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(職親の申出等)
第13条 施行規則第5条の規定による職親になることの希望の申出は,知的障害者職親申込書により行わなければならない。
2 町長は,前項の知的障害者職親申込書を受理したときは,その申出をした者を職親とすることについての適否について認定を行い,適当と認めた者については知的障害者職親登録簿に登録し,職親申込承認通知書を,職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書を当該申出者に送付するものとする。
3 町長は,知的障害者職親台帳を備え,職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託の申込み)
第14条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は,知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第15条 町長は,法第16条第1項第3号の規定に基づき,知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは,職親委託通知書を当該職親に送付するとともに,職親委託決定通知書を当該保護者に送付しなければならない。
(入所の措置等)
第16条 法第15条の24第1項に規定する知的障害者更生施設等(次項において「知的障害者更生施設等」という。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園が設置する施設」という。)に入所しようとする者は,更生施設等入所申請書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は,法第16条第1項第2号の規定により,知的障害者を知的障害者更生施設等若しくはのぞみの園が設置する施設(以下「更生施設等」という。)に入所させて更生援護を行い,又は更生援護を委託しようとするときは,当該更生施設等の長に対し入所委託決定通知書を送付するとともに,当該知的障害者若しくはその保護者に対して入所決定通知書を送付しなければならない。
(措置解除等の通知)
第17条 町長は,法第16条第1項の規定による措置を解除し,又は変更することを決定したときは,措置解除通知書を当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに,委託解除通知書を更生施設等の長又は職親に送付しなければならない。
(入所者状況の報告)
第18条 更生施設等の長及び職親は,法第16条第1項第2号若しくは第3号の規定による措置により当該更生施設等に入所し,又は更生援護の委託を受けている知的障害者が次の各号のいずれかに該当するときは,町長に対し入所状況等変更報告書を提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は居所を変更したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,重要な変更があったとき。
(費用の徴収)
第19条 町長は,知的障害者に対し法第16条第1項第2号の行政措置をした場合において,法第27条の規定に基づき,当該知的障害者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から,その負担能力に応じて,当該行政措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は,障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置費国庫負担金について(平成9年厚生省障第263号厚生事務次官通知)の知的障害者施設徴収金基準額表に定める額とする。
附則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。