○上勝町身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

細則第2号

上勝町身体障害者福祉法施行細則(平成15年細則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。),身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。),指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)及び身体障害者福祉法施行細則(昭和34年徳島県規則第49号)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(関係帳簿)

第2条 町長は,施設訓練等支援費支給管理台帳を備え,必要な事項を記載するものとする。

2 町長は,次に掲げる帳簿を備え,必要な事項を記載し,保存しておかなければならない。

(1) 補装具交付(修理)申請決定簿

(2) 身体障害者手帳交付台帳

(3) 身体障害者手帳更生指導台帳

(判定依頼等)

第3条 町長は,法第9条第5項若しくは第6項又は施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに,判定通知書を当該身体障害者に交付するものとする。

(施設訓練等支援費の額の算定に係る基準)

第4条 法第17条の10第2項第1号の規定により指定施設支援に通常要する費用について町長が定める基準は,身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)に定める基準とする。

2 法第17条の10第2項第2号の規定により身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じて町長が定める基準は,身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)に定める基準とする。

(支援費の支給の申請)

第5条 法第17条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請をしようとする身体障害者は,施設訓練等支援費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を町長に提出しなければならない。

(支援費の支給の決定等)

第6条 町長は,前条の申請が行われたときは,施行規則第9条の17に定める事項を当該身体障害者から原則として聴取により把握し,当該事項を総合的に勘案し,施設訓練等支援費の支給の要否を決定するものとする。

2 町長は,前項により施設訓練等支援費の支給が必要と認めたときは,支給の決定を行い,施設訓練等支援費支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該身体障害者に通知するものとする。

3 町長は,第1項により施設訓練等支援費が必要ないと認めたときは,不支給の決定を行い,当該身体障害者に却下決定通知書により通知するものとする。

(身体障害程度区分の変更の申請等)

第7条 法第17条の12第1項の規定により身体障害程度区分の変更の申請をしようとする施設支給決定身体障害者は,身体障害者障害程度区分変更申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,法第17条の12第2項の規定により身体障害程度区分の変更の決定を行ったときは,身体障害者障害程度区分変更決定通知書により当該施設支給決定身体障害者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は,法第17条の13第1項の規定により施設支給決定の取消しを行ったときは,施設支給決定取消通知書により当該施設支給決定身体障害者に通知するものとする。

(氏名及び居住地の変更の届出)

第9条 施行令第15条第1項及び第3項の規定による氏名及び居住地の変更の届出は,居住地等変更届により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行令第16条の規定により施設受給者証の再交付の申請をしようとする施設支給決定身体障害者は,身体障害者受給者証再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(受給者証記載事項の報告)

第11条 指定施設支援基準第13条第2項(指定施設支援基準第47条及び指定施設支援基準第59条において準用する場合を含む。)による施設受給者証記載事項の報告は,施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(施設訓練等支援費の請求及び支払期日)

第12条 指定身体障害者更生施設等は,指定施設支援を提供した月の翌月10日までに当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を町長に請求するものとする。

2 町長は,前項の請求があった場合には,当該指定施設支援の提供があった月の翌月の末日までに,当該請求に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(補装具の交付又は修理の手続)

第13条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は,補装具交付(修理)申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,調査書を作成するとともに,必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

3 町長は,補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは,補装具交付(修理)決定通知書を,その申請を却下することを決定したときは却下決定通知書を当該身体障害者に送付するものとする。

4 町長は,法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは,補装具交付(修理)委託通知書を当該業者に送付するものとする。

(更生施設等への措置)

第14条 町長は,身体障害者を法第18条第3項の規定により身体障害者更生施設等(以下「更生施設等」という。)へ入所の措置をし,又は更生施設等に入所の委託をするときは,必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は,前項の措置又は委託を行うときは,当該更生施設等の長に対し,入所依頼・措置委託通知書を送付するとともに,更生施設等に入所する身体障害者に対して措置決定通知書を送付しなければならない。

(費用の徴収)

第15条 町長は,法第38条第4項の規定により,更生施設等への入所若しくは入所の委託に係る身体障害者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から当該措置に要する費用を徴収する。ただし,主たる扶養義務者が既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として当該措置に要する費用の徴収を受けている場合には,当該主たる扶養義務者から徴収する費用の額の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の月額は,身体障害者保護費の国庫負担(補助)について(平成5年厚生省発社援第119号厚生事務次官通知)の費用徴収基準に定める額とする。

3 法第38条第1項の規定により,法第20条第1項の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者に支払いを命ずる費用(以下「負担金」という。)の額は,更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領(平成17年障発第1031001号)の徴収基準額表に定める額とする。

(通知書等の様式)

第16条 この細則に規定する判定依頼書その他の様式については,別に定める。

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

上勝町身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 細則第2号

(平成18年4月1日施行)