○上勝町老人憩の家の設置及び管理に関する規則
平成18年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 上勝町老人憩の家(以下「施設」という。)は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとするものは,あらかじめ別に定める利用許可申請書により指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申し出は,施設を直接利用しようとする者若しくは団体の代表者がこれをしなければならない。
3 利用者は,施設の利用にあたり施設の原状を変更することが出来ない。
4 利用者は,利用が終了したとき,又は第6条の規定により許可を取り消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復し,完全に清掃しなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。
(利用時間)
第4条 施設の開閉時間は,午前10時から午後6時までとする。ただし,特別の事由があると指定管理者が認めた場合は,この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品を損傷し又は,滅失しないよう注意すること。
(2) 水難及び火災予防に特に注意すること。
(3) その他指定管理者の指示に従うこと。
(利用の取消し等)
第6条 指定管理者は,利用若しくは利用許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用を停止させ,又は利用の許可を取り消し,又は退場を命ずることができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) 利用目的が適当でないと認められるとき。
(5) 公序良俗に反するおそれがあると認められたとき。
(6) 管理上,支障があると認めたとき。
(7) 泥酔者,異常な言動をする者等であって,他の利用者に威圧若しくは嫌悪な情を感じさせるなどして,他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(8) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(9) 利用許可を受けた後であっても,上記各号に該当することが判明したとき。
(10) その他指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項各号により許可を取り消され,又は利用を制限され,若しくは停止されたため利用者に損害を生ずることがあっても,管理者はこれに対して補償の責は負わない。
3 指定管理者は,施設の管理上必要があると認めるときは,許可に条件を付することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は,施設又は設備,備品を故意又は過失により損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。
(再委託の禁止)
第8条 指定管理者は,管理運営業務を第三者に再委託させてはならない。ただし,施設の管理に付随する業務についてはこの限りでない。
(協議)
第9条 その他施設の管理運営に関する細目的事項については,町長と指定管理者が協議し,協定書を締結するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。