○上勝町ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)推進基金条例

平成16年12月24日

条例第17号

(設置)

第1条 上勝町ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)宣言の実現を目指し,上勝町ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(用語)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ゼロ・ウェイスト あらゆる(二酸化炭素,汚染物質,コスト等)無駄や浪費を削減し,無くすることをいう。

(2) 上勝町ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)宣言 平成15年9月議会(平成15年9月19日)及び令和2年12月議会(令和2年12月18日)において,未来に生きる子供たちの地球環境を守るために,上勝町が最善の努力をすると約束した宣言をいう。

(積立額)

第3条 基金として積み立てる額は,寄附金の額及び資源売払い金等とする。

(管理)

第4条 基金は,銀行その他金融機関への預金等確実な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第5条 基金から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第6条 基金は,上勝町ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)宣言の実現を目指したゼロ・ウェイスト関連事業の推進を図るため,経費の財源に充てる必要があるときに限り,予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第7条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の上勝町ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)推進基金条例の規定は,平成29年度以降の資源売払い金等について適用する。

(令和3年6月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

上勝町ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)推進基金条例

平成16年12月24日 条例第17号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成16年12月24日 条例第17号
平成29年12月22日 条例第19号
令和3年6月21日 条例第12号