○上勝町情報公開審査会規則
平成15年9月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町情報公開条例(平成15年条例第3号)第19条第8項の規定に基づき,上勝町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き,委員が互選する。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は,会長が招集し,会長がその会議の議長となる。
2 審査会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は,平成15年10月1日から施行する。