○上勝町振興計画推進事業補助金等交付規則
平成13年10月10日
規則第17号
(趣旨)
第1条 上勝町振興計画の推進に要する経費について町長が行う補助金,負担金,委託費,奨励金等の交付に関し他の法令及び条例等に別段の定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは,町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 委託費
(4) 奨励金
(5) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは,補助金等の交付対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは,補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付)
第3条 町長は,上勝町振興計画の事業推進を図るため,予算の範囲内で補助事業者等が行う事務又は事業に要する経費について補助金等を交付する。
(経費及び補助率)
第4条 前条の経費及び補助率は,町長が別に定める。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は,別に定める補助金交付申請書に町長が必要と認める書類を添えて,毎年度町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(補助金等の交付の指令)
第6条 町長は,前条の規定による申請書を受理した場合においては,補助金等を交付することについてその適否を審査し,適当と認めたときは,当該申請をした者に補助金等の交付の指令をする。
2 町長は,前項の場合において,適正な交付を行うため必要があるときは,補助金等の申請にかかる事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 町長が必要と認めるときは,補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定により指令書を受領した場合において,その内容又はこれに付された条件に不服があるときは,当該指令書を受領した日から起算して15日を経過した日までに申請を取り下げることができる。
(事情変更による決定の取消)
第8条 町長は,補助金の交付の決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし,補助事業のうち既に経過した期間にかかる部分については,この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助事業者等は,補助事業等が完了したとき,又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは,別に定める実績報告書に町長が必要と認める書類を添えて,当該完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の指令があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに,町長に提出しなければならない。
(補助金等の額の決定等)
第10条 町長は,前条の規定による報告書を受理した場合において,報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を実施し,適正と認めたときは,交付すべき補助金等の額を確定し当該補助事業者等に通知する。
(補助金等の請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は,補助金請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金等の前金払い又は概算払い)
第12条 町長は,補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは,補助事業者等に対し,補助金等を前金払い又は概算払いにより交付することができる。
(決定の取り消し)
第13条 町長は,補助金等について補助事業者等が交付の決定の内容又はこれに付した条件等に違反したとき,補助金等の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は,補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第14条 町長は,前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において,補助事業等の当該取り消しにかかる部分に関し,既に補助金等が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずる。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成13年度事業から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和4年4月1日から施行する。