○上勝町森林農地適正管理条例
平成15年3月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,21世紀を地球環境の時代ととらえ,本町の森林農地の適正な管理により「持続可能な地域社会づくり」を目指し,町並びに森林所有者等の責務を明確にするとともに,森林農地の適正管理施策を総合的かつ計画的に推進し,町民の健康で文化的な生活の持続に寄与することを目的とする。
(1) 森林農地適正管理とは,上勝町における森林農地等が適切に管理され,人と他の動植物が共生できる環境の管理をいう。
(2) 森林農地管理士とは,町が定める資格を取得して,森林農地等の適正管理業務に従事する技術者等をいう。
(基本理念)
第3条 森林農地適正管理は,健全で恵み豊かな森林農地等の環境が,町民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ,現在及び将来の町民がこの恩恵を享受するとともに,人と自然との共生が将来にわたって確保されるように適切に行われなければならない。
2 森林農地適正管理は,全ての者の参加及び相互の協力の下に,環境への負荷の少ない循環を基調とした社会経済活動が行われるようになることによって,経済の発展との調和を図りながら,持続的に発展することができる社会が構築されることを旨として,行わなければならない。
(町及び森林農地所有者等の責務)
第4条 町及び森林農地所有者等は,前条に定める森林農地適正管理についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,森林農地適正管理に関し,その区域の自然条件及び社会条件に応じた施策を共働して策定し推進する責務を有する。
(基本的施策)
第5条 町は,森林農地の所有者等と共働して森林農地適正管理に関する施策を策定し,推進するにあたっては基本理念にのっとり,次に掲げる事項の確保を旨として,各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ,総合的かつ計画的に行うものとする。
(1) 生態系の多様性の確保が図られるとともに,森林,農地,河川等における多様な自然環境が,地域の自然条件及び社会条件に応じて体系的に保全されること。
(2) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれるとともに,潤いと安らぎのある森林農地の環境が管理されること。
(森林農地適正管理計画)
第6条 町長は,森林農地適正管理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,森林農地適正管理に関する基本的な計画(以下「森林農地適正管理計画」という。)を森林農地所有者等の参加を得て策定する。
2 森林農地適正管理計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 森林農地適正管理に関する長期的な目標及び施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか,森林農地適正管理に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は,森林農地適正管理計画を定めたときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。
4 町長は,環境の状況の変化,経済事情の変化等により必要があると認めるときは,森林農地適正管理計画を森林農地所有者等の意見を聞いて変更するものとする。
(森林農地適正管理のための施策の推進)
第7条 町は,森林農地適正管理計画を推進するため,森林農地管理士確保育成事業を創設し目的の達成を図るものとする。
2 森林農地管理士確保育成事業に関し必要な事項は規則で定める。
(施策推進支援等の財源確保)
第8条 町は,長期にわたり前条の事業推進支援を行う財源に充てるため,森林農地適正管理基金を設けるものとする。
2 基金造成にあたっては,町民及び全国のこの事業の趣旨賛同者から寄付金等を受け入れることができる。
(森林農地所有者等の意見の反映)
第9条 町は,森林農地適正管理に関する計画及び実施にあたっては,森林農地所有者等の意見を反映させるように必要な措置を講ずるものとする。
(推進体制等の整備)
第10条 町は,関係機関相互の連携を図り,森林農地適正管理に関する施策を総合的に調整し推進するための体制を整備するものとする。
2 町は,森林農地所有者等と連携して,森林農地適正管理に関する施策を推進するための体制の整備に努めるものとする。
(県及び他の地方公共団体との協力)
第11条 町は,町の区域を越えた広域的な取組が必要とされる森林農地適正管理に関する施策について,県及び他の地方公共団体と協力して,その推進に努めるものとする。
(財政上の措置)
第12条 町は,森林農地適正管理に関する施策を推進するため,第8条で定めるもののほか,必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。