○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条第8条第9条第15条並びに第16条の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは別表第1に掲げるもの(以下これらを「派遣先団体」という。)とする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって,企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については,派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして,部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用して計算した場合に,その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については,同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(報告)

第4条 任命権者は,職員派遣をした場合はその職員派遣以後60日以内に,職員派遣に係る派遣先団体の名称,派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を町長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は,派遣職員が職務に復帰した場合はその復帰以後60日以内に,復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(特定法人)

第5条 条例第9条の規則で定めるものは別表第2に掲げるもの(以下これらを「特定法人」という。)とする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第6条 条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び給料月額については,同項の規定による退職派遣に係る退職がなく,引き続いて職員であったものとみなして,当該退職時の職務の級,給料月額等を基準として部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用して計算した場合に,その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については,同項の規定を適用した場合においてその者が職員として採用された日の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から採用された日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(報告)

第7条 任命権者は,法第10条第1項の規定により職員が退職し引き続き特定法人の業務に従事した場合はその従事以後60日以内に,退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称,特定法人において業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等を町長に報告するものとする。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は,退職派遣者が同項の規定により職員として採用された場合はその採用以後60日以内に,その者の採用時の給料月額の調整その他の採用後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第5条から第7条までの規定は,同年3月31日から施行する。

(平成22年1月15日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

社会福祉法人上勝町社会福祉協議会,社会福祉法人健祥会

別表第2(第5条関係)

株式会社上勝バイオ,株式会社かみかついっきゅう,株式会社ウィンズ,株式会社もくさん,株式会社いろどり

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第4号

(平成22年1月15日施行)