○上勝町木材製品出荷調整施設の設置及び管理に関する条例

平成14年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,上勝町木材製品出荷調整施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この施設は上勝町内の林業経営者の経営改善を図るとともに,天候等に左右されない安定的な出荷体制基盤の確保と,木材製品の品質管理の向上を図り,町産材の振興・発展と林業経営の安定を図る。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 上勝町木材製品出荷調整施設

(2) 位置 上勝町大字福原字下日浦7番地1

(事業)

第4条 この施設は,第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 林業経営安定のために施設を利用させること。

(2) その他施設の設置の目的にふさわしい事業に関すること。

(施設の管理)

第5条 施設の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(管理)

第6条 施設は,常に良好な状態において管理しなければならない。

(利用料金)

第7条 指定管理者は,施設を利用する者から利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金は,あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。ただし,当該利用料金は,別表の金額を上回らないものとする。

3 町長が公益上特に必要と認めたときは,利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用時間等)

第8条 場内への入場は,別表に定める時間内で夜間の利用は認めないものとし,指定管理者の承認を前もって得なければならない。

2 指定管理者は,特に必要な理由があると認めたときは,前項の時間を変更することができる。

3 指定管理者は,施設利用者に対し,盗難及び事故等一切の責任を負わない。

4 指定管理者は,管理運営上支障があると認められたときは,施設の利用をさせないことができる。

(時間割)

第9条 施設利用希望者が同時に多数ある場合は,関係者協議により時間割を定めることができる。

(損害賠償等)

第10条 利用者は,施設又は設備を故意又は過失により損傷したときは,町長の定めるところに従い,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第7条及び第8条関係)

利用料金及び入場時間

区分

入場時間

料金

備考

平日(日、祭日は除く)午前8時から午後5時まで

4円

1m2/日当たり

1 その他の利用料金

その他の利用料金については,適宜これを定め徴収することができる。

上勝町木材製品出荷調整施設の設置及び管理に関する条例

平成14年3月27日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)