○上勝町農林産業施設の設置及び管理に関する条例
平成12年9月29日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,上勝町農林産業施設(以下「施設」という。)を設置する。
(目的)
第2条 本施設は,農林産物のキノコ栽培等の調査研究及び農林業者の技術研修等を行うとともに,農山村に有利な作物であるキノコ栽培等に係るホダ木等の製造・供給を行い,上勝町の農林産業の振興を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 上勝町農林産業施設
位置 徳島県勝浦郡上勝町大字旭字蔭51番地
(業務)
第4条 この施設では,第2条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) キノコ栽培用ホダ木の製造・供給を行うこと。
(2) 農林産物のキノコ栽培等に係る指導及び調査研究等を行うこと。
(3) その他施設の設置の目的を達成するため必要な業務を行うこと。
(施設の管理)
第5条 施設の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(管理)
第6条 施設は,常に良好な状態において管理しなければならない。
(利用料金)
第7条 指定管理者は,施設を利用する者から,利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金は,あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。ただし,当該利用料金は,別表の金額を上回らないものとする。
3 町長が公益上特に必要と認めたときは,利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償等)
第8条 利用者は,施設又は設備,備品を故意又は過失により損傷したときは,町長の定めるところに従い,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,施設の管理,運営について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料金
1 会議室(兼食堂)
区分 時間 | 会議,研修等に利用の場合 | 収益事業に利用の場合 | 備考 |
会議室(兼食堂) | 会議室(兼食堂) | ||
午前8時から午後5時まで | 100円 | 200円 |
|
午後5時から午後10時まで | 200円 | 400円 |
|
(1) 1時間当たりの利用料金とする。
(2) 端数の使用時間は,切り上げる。
(3) 冷暖房の利用の場合は,昼間の利用料金と同額を冷暖房利用料金として徴収する。
2 製造施設
キノコホダ木栽培施設 1ホダ当たり 220円