○上勝町介護保険給付費準備基金条例

平成12年9月29日

条例第17号

(設置の目的)

第1条 介護保険給付費の健全なる運営に資するため,上勝町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,毎会計年度において予算で定めるところにより,基金として積み立てた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は,介護給付費の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

上勝町介護保険給付費準備基金条例

平成12年9月29日 条例第17号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成12年9月29日 条例第17号