○上勝町介護保険給付費準備基金条例
平成12年9月29日
条例第17号
(設置の目的)
第1条 介護保険給付費の健全なる運営に資するため,上勝町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,毎会計年度において予算で定めるところにより,基金として積み立てた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は,介護給付費の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成12年10月1日から施行する。