○上勝町教育振興基金条例

平成12年9月29日

条例第16号

(設置)

第1条 上勝町の教育振興の経費に充てるため,上勝町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金において積み立てる額は,一般寄付金等をもって充て予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は,第1条の経費の財源にあてる場合にかぎり,予算の定めるところによりこれを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第15号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

上勝町教育振興基金条例

平成12年9月29日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成12年9月29日 条例第16号
平成25年3月25日 条例第15号