○上勝町高鉾財産区財政調整基金条例
昭和55年9月29日
高鉾財産区条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき高鉾財産区財政の健全な運営を図るため,上勝町高鉾財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,特別会計高鉾財産区歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4各号の1に該当する場合に限り,処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。