○上勝町と徳島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和42年4月1日
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき,上勝町(以下「甲」という。)は,同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を徳島県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は,乙が支弁する。ただし,その費用は,甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか,委託事務の処理について必要な事項は,甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は,昭和42年4月1日から適用する。
協定書
上勝町と徳島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(以下「規約」という。)第3条の規定に基づき,上勝町(以下「甲」という。)と徳島県(以下「乙」という。)との間に次のように協定する。
(条例,規則等の交換)
第1条 甲及び乙は,委託事務の処理に関し必要な条例,規則等を互いに交換しなければならない。新たに制定し若しくは改廃された場合も同様とする。
(負担すべき経費)
第2条 規約第2条の規定により甲が負担すべき経費は,次のとおりとする。
(1) 地方公務員法第8条第2項第1号及び第2号の事務に要した次に掲げる経費
イ 人事委員会の委員及び職員の旅費
ロ 当該事案を処理するに要した職員手当
ハ 人事委員会が職権で喚問した証人の宿泊料,旅費及び日当
ニ 人事委員会が職権で行なった証拠調の費用
ホ 需用費,役務費の実費
(2) 同法同項第3号の事務に要する経常経費
(3) 第1号イからニまでに掲げる費用の算定は,乙の定める条例及び規則の定めるところによる。
本協定の証として本書2通を作成し,署名押印のうえ,おのおの1通を所持するものとする。
昭和42年4月1日
甲 上勝町長 福本美喜太 (印)
乙 徳島県知事 武市恭信 (印)