○上勝町消防団員の定員,任免,給与,服務に関する条例

昭和40年9月20日

条例第28号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務については,この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は200人とし,その区分は,次のとおりとする。

団長 1人

副団長 3人

分団長 6人

副分団長 6人

部長 13人

班長 48人

その他の団員 123人

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推せんに基づき町長が,その他の団員は団長が,次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得てこれを任免する。

(1) 上勝町消防団の区域内に居住し,又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上65歳以下の者。ただし,特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(任期)

第3条の2 団長,副団長の任期は,それぞれ2年とする。ただし,再任することを妨げない。

(欠格条項)

第4条 次の各号の1に該当する者は,団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁固以上の刑に処せられ,その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第6条の規定により免職の処分を受け,その処分の日から2年を経過しない者

(4) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 団長は,団員が次の各号の1に該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は,次の各号の1に該当するに至ったときは,その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号の1に該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき。

第6条 団長は,団員が次の各号の1に該当するときは,懲戒処分として戒告,停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については,別に規則で定める。

第8条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合にあっても,水火災その他の災害の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従がい直ちに出動し,職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては町長に,その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り,団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は,毎年度予算の範囲内において必要と認める額を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が水火災,警戒,訓練等の職務に従事する場合においては,予算の範囲内において費用弁償を支給することができる。

2 前項の場合を除き,団員が公務のため旅行した場合,団長にあっては一般職の6級,副団長,分団長及び副分団長にあっては一般職の5級相等職,その他の者にあっては一般職の2級相等職とみなし,費用弁償を支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については,一般職の職員の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,障害の状態となった場合においては,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については,徳島県市町村総合事務組合規約に定めるところによる。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては,別に定める方法によりその者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については,徳島県市町村総合事務組合規約の定めるところによる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 上勝町消防団条例(昭和30年条例第11号)は,廃止する。

(昭和41年3月17日条例第5号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年9月27日条例第18号)

この条例は,昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年3月21日条例第6号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月30日条例第10号)

この条例は,昭和43年10月1日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第4号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第5号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月21日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年4月2日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年9月28日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第7号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月11日条例第8号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第4号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第5号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第4号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第7号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第8号)

この条例は,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月26日条例第2号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第17号)

この条例は,昭和61年1月1日から施行する。

(平成7年8月23日条例第29号)

この条例は,平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日から平成12年9月30日までの間は,改正後の上勝町消防団員の定員,任免,給与,服務に関する条例第2条中の「分団長6人」を「分団長7人」に,「副分団長7人」を「副分団長8人」に,「部長24人」を「部長26人」に,「班長63人」を「班長64人」に,「その他の団員171人」を「その他の団員166人」とする。

(平成12年3月31日条例第9号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は,新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については,なお従前の例による。

(平成16年3月19日条例第5号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第10号)

この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から,第2条及び第3条の規定は公布の日から施行する。

上勝町消防団員の定員,任免,給与,服務に関する条例

昭和40年9月20日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和40年9月20日 条例第28号
昭和41年3月17日 条例第5号
昭和41年12月24日 条例第32号
昭和42年9月27日 条例第18号
昭和43年3月21日 条例第6号
昭和43年9月30日 条例第10号
昭和45年3月20日 条例第4号
昭和47年3月25日 条例第5号
昭和47年12月21日 条例第21号
昭和48年4月2日 条例第9号
昭和48年9月28日 条例第27号
昭和49年3月25日 条例第7号
昭和50年3月31日 条例第5号
昭和51年3月11日 条例第8号
昭和52年4月1日 条例第4号
昭和53年3月28日 条例第5号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和55年4月1日 条例第7号
昭和56年3月30日 条例第8号
昭和59年3月26日 条例第2号
昭和60年12月25日 条例第17号
平成7年8月23日 条例第29号
平成11年9月24日 条例第27号
平成12年3月31日 条例第9号
平成16年3月19日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第4号
平成20年6月27日 条例第19号
令和4年3月18日 条例第10号