○上勝町消防詰所管理及び使用規程

昭和47年3月23日

規程第4号

第1条 上勝町消防詰所(以下「詰所」という。)の管理及び使用については,この規程による。

第2条 詰所の使用管理は,上勝町消防団所属分団長が当たる。

第3条 詰所の使用区分は,次のとおりとする。

(1) 消防業務に関する目的で使用する場合

(2) 上勝町が地方自治に関する目的で使用する場合

第4条 詰所を当該分団長以外の責任において使用しようとする場合は,使用目的,使用期間,使用範囲,火気使用の有無,参集予定人員等を明示して,前もって管理者の許可を得なければならない。ただし,管理者において,当該事務に支障をきたし,又は使用条件が適当でないと認めたときは使用を許可しない。

第5条 許可を受けて詰所を使用するものは,次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 火災の発生を未然に防ぐようたえず細心の注意を払うこと。

(2) 戸締りを厳重にし,鍵の使用と返還を正確にすること。

(3) 電灯の点滅,水道の使用を適正にし無駄を省くこと。

(4) 消防自動車,ポンプ等機械,器具には一切手を触れないこと。

(5) 薪炭,灯油,茶の葉等は,使用責任者において持参すること。

(6) 使用を終ったとき又は使用を中止された場合は,その室を清掃し後片付をして備品とともに管理者に引き渡さなければならない。

第6条 詰所の使用許可後といえども,この規程に反し,又は管理者の指示に従わない場合は,使用許可を取り消し,又は中止することができる。

第7条 詰所を使用し管理者に返還するまでの間において,建物及び附属設備又は備品等に損耗等を生じたときは,使用責任者は,管理者の指示によってこれを復旧し,又は弁償しなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

上勝町消防詰所管理及び使用規程

昭和47年3月23日 規程第4号

(昭和47年3月23日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和47年3月23日 規程第4号