○消防審議会条例

昭和45年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定するところにより上勝町に消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,町長の諮問に応じて,消防事務の運営に関する重要事項及び現今の社会状勢に対処するための消防行政について調査,審議する。

3 前2項に定めるもののほか,審議会の組織,所掌事務及び委員等については,この条例の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 審議会は,消防及びこれに関する行政並びに消防に関する町長の処分に関する事項を調査,審議する。

2 審議会は,前項の規定する事項に関し,町長の諮問に答申し,かつ,必要に応じ,町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は,次の委員12名を以って組織する。

(1) 学識経験を有する者 6名

(2) 町の職員 3名

(3) 消防団員 3名

(会長)

第4条 会長は,委員の互選によって定める。

2 会長は審議会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は,町議会議員,元消防団員,行政機関の職員その他学識経験を有する者及び消防団,正副団長のうちから町長が任命する。

2 委員の任期は,2年とする。

3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法については,別に定める。

(会議)

第7条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 審議会の会議は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか,議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第10号)

この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から,第2条及び第3条の規定は公布の日から施行する。

消防審議会条例

昭和45年3月20日 条例第5号

(令和4年3月18日施行)