○上勝町消防団の設置等に関する条例

昭和40年9月20日

条例第27号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域については,この条例の定めるところによる。

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき,消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は,別表のとおりとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第10号)

この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から,第2条及び第3条の規定は公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

管轄区域

上勝町消防団

上勝町一円

上勝町消防団の設置等に関する条例

昭和40年9月20日 条例第27号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和40年9月20日 条例第27号
令和4年3月18日 条例第10号