○上勝町消防団の設置等に関する条例
昭和40年9月20日
条例第27号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域については,この条例の定めるところによる。
(消防団の設置,名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき,消防団を設置する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第10号)
この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から,第2条及び第3条の規定は公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 管轄区域 |
上勝町消防団 | 上勝町一円 |