○上勝町町道維持管理及び改良規程
昭和52年4月1日
規程第1号
上勝町町道維持管理及び新設規程(昭和31年規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,町道の合理的な維持改良を行うため,道路法(昭和27年法律第180号)及びその他の法令で定めるもののほか,町道の管理保全費用の負担区分並びに上勝町町道改良事業の経費の賦課徴収に関する賦課基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「道路」とは,一般交通に供する道をいう。
2 町道を議会の議決により,1級,2級,3級その他の4段階に分類する。
3 1級町道とは,主要な集落と集落又は県道を結ぶ本町の重要な幹線連絡道路又は県道を補充する重要な幹線連絡道路をいう。
4 2級町道とは,1級町道以上の道路を補充し,集落と県道,1級町道又は公共施設等を連絡する道路をいう。
5 3級町道とは,2級町道以上の道路を補充し,幅員2メートル以上,延長はおおむね100メートル以上とし,人家1戸以上を有し受益戸数は2戸以上の道路及び公益的施設(消防水槽,水源地及び共同墓地等)に連絡する道路又は特に必要と認められる道路をいう。
6 その他の町道とは,3級以上の道路を補充し,住民の生活上必要とする歩道的な道路をいう。
(私権の制限)
第3条 道路を構成する敷地,支壁その他の物件については,何人も私権を行使することができない。
(道路の管理に関する費用)
第4条 町道の管理に要する費用は,道路法及び公共土木施設災害復旧事業国庫負担法(昭和26年法律第97号)及び他の法律に特別の定めがある場合を除くほか,道路管理者の負担とする。
2 町長は,町道の認定に当たり,1級町道を除く町道については,路線及び区間を定めてその管理を受益を受ける地元関係者に委託することができる。
3 道路管理者及び前項の規定により委託されたものは,道路を常時良行な状態に保つように維持し,修繕し,一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
第5条 1級路線の維持修繕その他管理に要する費用は,原則として,町の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず,特に公共性が大きいと判断される場合,町長は,その地元負担を軽減し,路線を定めて1級又は2級路線に順じて取り扱うことができる。
(改良事業に対する受益者負担)
第6条 町道改良事業に対する受益者負担金は,上勝町町道改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年条例第9号)第3条第2項の規定により,その賦課基準を別表第1のとおり定める。別表第1の賦課基準は,町長が特別の理由があると認めたときは,受益者負担金を減免することができる。
(負担金の納付)
第7条 町道の改良事業又は町単独災害復旧事業の実施に対し,賦課された負担金は,原則として,工事の着手前にこれを納付しなければならない。
2 町長は,負担金の賦課を受けたものから工事の着手前までに納付しがたい旨の申出があったときは,その内容を審査し,やむを得ない理由があると認めたときは,前項の規定に代るべき確実なる保証を徴してこれを延期することができる。
(非常時における速報)
第8条 何人も,町道に異状を発見した場合は,速やかに道路管理者に通報しなければならない。
2 町道の異状について通報を受けた者は,速やかに現地調査等を行い,応急工事,通行制限,通行止等適切な措置を行わなければならない。
(町単事業の地元施工に要する材料支給及び補助額)
第9条 町単事業について,地元から地元施工の申し出があった場合は,町長の承認を得るものとし,小規模舗装工事等については材料を支給し,地元関係者の出役により施工することができる。その他の地元施工の工事に要する経費の補助額は,出来高により算出する。
(道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)
第10条 道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は,道路管理者の承認を受けた者又は維持を行う者が負担しなければならない。ただし,費用の負担区分を明示して承認を受けた場合は,この限りでない。
(原因者負担金)
第11条 道路管理者は,他の工事又は他の行為により,必要を生じた道路に関する工事の費用については,その必要を生じた限度において,他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に全部又は一部を負担させることができる。
(負担金等の強制徴収)
第12条 負担金を納付しない者がある場合においては,督促状によって期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の場合において,町長は,条例で定めるところにより,手数料及び延滞金を徴収することができる。
3 手数料及び延滞金は,負担金に先立つものとする。
(用地補償)
第13条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第93条第1項の規定による場合のほか,道路を新設し,又は改築したことにより,当該道路に面する土地について通路,みぞ,かき,さくその他の工作物を新築し,増築し,修繕し,又は切土若しくは盛土をする必要がある場合の損失補償は,地元受益者に負担させることができる。
2 道路の新設,改築,増築,修繕をする場合の用地交渉は,原則として,受益地元が行うものとする。
(承認前の着手事業)
第14条 災害により,道路管理者以外の者の行った復旧工事で道路管理者の承認を受けずに着手した工事については,工事費は不要とみなすことができる。
2 道路管理者は,前項の規定により,道路管理者以外の者より復旧又は応急工事を施行する旨の通知を受けたときは,速やかに町長に報告し,その指示を受けなければならない。
(修路工夫の設置)
第15条 1級路線の維持管理,保全を図るため修路工夫を置くことができる。
2 修路工夫に関する規程は,別に定める。
(町道の認定)
第16条 町長は,町道整備に必要を生じた場合又は関係地区住民から町道編入の申請があったときは,所定の関係書類を審査し,手続きが完了した後議会の議決により,これを認定する。
(終点回転場設置改良工事に伴う地元負担金の特例及び駐車場)
第17条 第6条の規定にかかわらず,その他の路線の車道の終点,回転場の設置については,地元で施行し,駐車場が必要な場合は,全額受益者で負担し設けるものとする。
2 前項に規定する回転場とは,幅員がおおむね6メートル以上で延長6メートル以上とすること。
(通常の維持管理費の助成方法)
第18条 第5条第2項に規定する助成額については,町長が毎年度定める幅員別基準単価に延長を乗じて得た額とする。
2 通常の維持管理費の助成は,舗装済道路については,助成しない。
3 助成金の支払いは,毎年度末までに各路線に地元代表者の上勝町農協口座へ振込払いで支払う。
(道路敷地の登記)
第19条 町道の道路敷地の登記は,町道に認定前又は認定後速やかに行わなければならない。
2 町道の路線認定後に道路敷地の登記を行う場合は,その土地に係る公簿上の土地所有者は,その土地に係る土地寄付証書,登記承諾書,誓約書を速やかに町長に提出しなければならない。
4 前2項の土地所有者は,その土地(道路敷地)に質権,抵当権その他担保の設定地上権,借地権,永小作権,賃借小作権その他の用益的権利などがある場合,速やかに抹消しなければならない。
5 前各項の規定に違反し,登記事務に支障が生じた場合は,町長は,その町道を議会の承認を得て廃止することができる。
(取扱いの特例)
第20条 町長は,その他町道の中で,車道については,3級町道に準じて取り扱うことができる。
附則
この規程は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月1日規程第4号)
この規程は,昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月21日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月5日規程第2号)
この規程は,昭和62年12月5日から施行する。
附則(平成2年1月8日規程第1号)
この規程は,平成2年1月8日から施行する。
附則(平成2年3月15日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規程第6号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規程第1号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
別表第1(第5条,第6条関係)
町道等工事に要する経費の負担区分
1 道路工事(用地費及び補償費を除く)
負担区分 路線区分 | 国庫補助による工事 | 県費補助による工事 | 起債による町単独工事 | 起債によらない町単独工事 舗装補修工事は( )内負担率による | ||||
町 | 地元 | 町 | 地元 | 町 | 地元 | 町 | 地元 | |
1級 | 100 | ― | 100 | ― | 100 | ― | (100) 100 | (―) ― |
2級 | 100 | ― | 90 | 10 | 90 | 10 | (100) 80 | (―) 20 |
3級 | 100 | ― | 85 | 15 | 85 | 15 | (100) 70 | (―) 30 |
その他 | 100 | ― | 80 | 20 | 80 | 20 | (―) ― | (100) 100 |
2 橋梁工事(用地費及び補償費を除く)
負担区分 路線区分 | 国庫補助による工事 | 県費補助による工事 | 起債による町単独工事 | 起債によらない町単独工事 | ||||
町 | 地元 | 町 | 地元 | 町 | 地元 | 町 | 地元 | |
1級 | 100 | ― | 100 | ― | 100 | ― | 100 | ― |
2級 | 100 | ― | 95 | 5 | 95 | 5 | 90 | 10 |
3級 | 100 | ― | 90 | 10 | 90 | 10 | 85 | 15 |
その他 | 100 | ― | 80 | 20 | 80 | 20 | ― | 100 |
3 その他の工事
負担区分 路線区分 | 改良工事を除く原材料支給工事(原材料費に対する負担率) | 原材料支給舗装工事(原材料費に対する負担率) | 町単独費による崩土のみ取除き工事(重機借上及び賃金を含む) | |||
町 | 地元 | 町 | 地元 | 町 | 地元 | |
1級 | 100 | ― | 100 | ― | 100 | ― |
2級 | 100 | ― | 100 | ― | 100 | ― |
3級 | 100 | ― | 100 | ― | 85 | 15 |
その他 | ― | 100 | ― | 100 | ― | 100 |
4 町道工事に係る用地及び補償費(災害復旧工事を除く)
負担区分 路線区分 | 国庫補助による工事 | 県費補助による工事 | 起債による町単独工事 | 起債によらない町単独工事 | ||||
町 | 地元 | 町 | 地元 | 町 | 地元 | 町 | 地元 | |
1級 | 100 | ― | 100 | ― | 100 | ― | 100 | ― |
2級 1級に準ずる路線 | 100 | ― | 100 | ― | ― | 100 | ― | 100 |
3級 2級に準ずる路線 | 100 | ― | ― | 100 | ― | 100 | ― | 100 |
その他 | 100 | ― | ― | 100 | ― | 100 | ― | 100 |
5 災害復旧工事に係る補償費
負担区分 路線区分 | 国庫補助による工事 | 町単独工事 | ||
町 | 地元 | 町 | 地元 | |
1級 | 100 | ― | ― | 100 |
2級 | 100 | ― | ― | 100 |
3級 | 100 | ― | ― | 100 |
その他 | ― | 100 | ― | 100 |
1 通常の維持管理(草刈,溝掃除,路面整正等)は原則として全額地元負担とする。
2 原材料支給による舗装工事を除く改良工事は原則として行わない。
3 災害復旧工事に係る用地費については原則として無償とするが用地所有者と当該路線における受益者が一致しない場合は,この限りではない。
4 ガードレール工は別表1の1の舗装補修工事負担率による。
別表第2(第4条,第5条関係)
1級に準じて取り扱う指定路線
路線番号 | 区間 |
21.22.25.26.28.34.70.103.105.106 | 全区間 |
24 | 起点から上勝公民館横まで |
32 | 起点から八重地集会所まで |
33 | 起点から鹿子山運動場上まで |
79.95 | 起点から教員住宅入口まで |
31 | 県道分岐から消防詰所 |
62 | 湖南線分岐から柳谷会堂 |
67 | 六十部線終点分岐から東部広域農道 |
96 | 県道分岐から田野々橋渡り詰 |
108 | 県道分岐から西浦橋渡り詰 |
その他消防道路と認定した道路 |
2級に準じて取り扱う指定路線
52 | 起点から車道終点 |
67 | 東部広域農道入口から槻地会堂 |
69 | 六十部線南岡橋分岐から南岡会堂 |
75 | 杉地線吉ケ平口分岐から平井宅入口(会堂) |
80 | 戸越線分岐から会堂(吉積入口) |