○上勝町町道改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和33年4月19日

条例第9号

(定義)

第1条 この条例において,「町道改良事業」とは,町が行う町道の改良又は町単災害復旧,維持補修工事に関する事業をいう。

(目的)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号)第61条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,この条例の定めるところにより,改良事業等に対して,特に利益を受ける者から金銭を賦課徴収することができる。

(賦課の基準等の決定)

第3条 前条の賦課の額は,事業費の額を超えない範囲内として,事業施行に係るその受益者から受益の程度に応じて分担させることができる。ただし,国又は県から交付される補助金等がある場合は,その額を差し引いた金額の相当額を超えて徴収することができない。

2 前項の賦課基準は,町長が規程で定める。

(賦課に対する異議の申立)

第4条 前条の規定により賦課を受けた日から30日以内に町長に対して異議を申し立てることができる。

2 町長は,前項による異議の申立を受けたときは,同項に規定する期間満了後20日以内にこれを決定しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は,天災その他特別の事情がある場合に限り,賦課金の徴収を延期し,又は減免することができる。

(賦課金の納付又は支出)

第6条 第3条の分担金は,当該年度の事業予算額により算定し,その年度に徴収する。

2 前項の分担金は,徴収し精算の結果過不足を生じたときは,これを還付し,又は徴収する。

3 次年度にわたる事業については,前項の過納額は,次年度の徴収額に充てることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別にこれを定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町町道改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和33年4月19日 条例第9号

(昭和52年4月1日施行)