○駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和46年4月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 上勝町営駐車場を上勝町大字福原字下横峰19番地3,同大字正木字平間111番地に設置する。

2 名称,使用区分及び現場管理者は,別表のとおりとする。

(管理)

第3条 駐車場は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用)

第4条 駐車場の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

第5条 町長は,公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは,使用を承認しないことができる。

第6条 使用者は,管理者が指示した事項に留意し,常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は,使用者がこの条例又はこの条例等に基づく諸規定に違反したときは,使用の承認を取り消し,使用を停止させ,又は退場を命ずることができる。

(料金)

第7条 使用料は,別表に定めるもの及び公益のための使用は,無償とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年8月1日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第19号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

名称

使用

現場管理者

1

上勝町西駐車場

/一般住民/来客/用

総務課長

2

上勝町東駐車場

/一般住民/来客/用

支所長

駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和46年4月26日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和46年4月26日 条例第11号
昭和48年8月1日 条例第20号
平成18年12月21日 条例第19号