○上勝町産業会館の設置に関する条例
昭和58年7月28日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,上勝町産業会館(以下「会館」という。)を設置する。
(目的)
第2条 町内産業団体の育成と地域住民の活性化を図るため,広くこの施設を活用することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 会館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 上勝町産業会館
位置 上勝町大字福原字川北62番地21
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第11号)
この条例は平成27年4月1日から施行する。