○上勝町産業会館の設置に関する条例

昭和58年7月28日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,上勝町産業会館(以下「会館」という。)を設置する。

(目的)

第2条 町内産業団体の育成と地域住民の活性化を図るため,広くこの施設を活用することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 会館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 上勝町産業会館

位置 上勝町大字福原字川北62番地21

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,昭和58年8月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第11号)

この条例は平成27年4月1日から施行する。

上勝町産業会館の設置に関する条例

昭和58年7月28日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和58年7月28日 条例第9号
平成18年4月1日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第11号