○上勝町土地改良事業分担金徴収条例
昭和52年7月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により,この事業に対し特に利益を受ける者から分担金を徴収する。
(受益者の範囲)
第2条 分担金は,事業によって特に利益を受ける者で,その事業の施行に係る地域内にある土地につき,法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は,各年度毎に当該土地改良事業に要する費用の内,国又は県から受けた補助金,町が借入れた公債費の額を控除した額を超えない範囲内において町長が定める。
2 国県から補助金を受けて行う町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了公告の日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に,農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が,知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては,前項に規定する分担金のほか,当該事業について,国県から交付された補助金の額を法第3条に規定する資格を有するものの当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で当該転用に係る土地の面積に応じた額を分担金として徴収する。
(分担金の変更)
第4条 前条の規定にかかわらず,事業の計画変更その他事情により事業に要する費用が増加又は減少する場合においては,分担金を増額又は減額することができる。ただし,受益の限度を超えることはできない。
2 前項の場合において,分担金の額を増加しようとするときは,あらかじめ受益者に通知し,その意見を聴かなければならない。
(分担金の徴収)
第5条 分担金の徴収は,納入通知書による。
2 分担金の納期は1回とし,前項の通知書に指定した納期限内に納入しなければならない。
3 誤算その他の事情により受益者の過納に係る徴収金があるときは,これを還付し,又は不足金があるときは,これを追徴する。
(分担金の減免)
第6条 受益者が災害その他やむを得ぬ事情により分担金を納入することができないときは,その申出により分担金の一部又は全部を免除することができる。
(延滞金)
第7条 分担金を納入期日までに納入しないときは,延滞金を徴収することができる。
2 前項の規定による延滞金の額及び徴収の方法については,上勝町税条例(昭和40年条例第32号)による。
(納入期日の変更及び延滞金の減免)
第8条 分担金の納入につき,考慮すべき事情があると認めるときは,分担金の納入期日を変更し,又は延滞金の一部若しくは全部を免除することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別にこれを定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。