○上勝町滞在型農林業体験実習施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,上勝町滞在型農林業体験実習施設(以下「体験実習施設」という。)を設置する。

(目的)

第2条 体験実習施設は,広くこの施設を利用し,都市住民が上勝町の農林業体験及び交流活動を行うことを促進することにより,地域の活性化と産業の振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 体験実習施設の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 体験実習施設は,常に良好な状態において管理しなければならない。

(施設の管理)

第5条 体験実習施設の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用料金)

第6条 体験実習施設を利用する者は,利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の利用料金は,別表2に掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長が特に必要と認めたときは,利用料金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか,体験実習施設の管理,運営について必要な事項は規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年9月24日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

上勝町滞在型農林業体験実習拠点施設

上勝町大字福原字川北4番地

上勝町滞在型農林業体験実習付帯施設

上勝町大字福原字下日浦76番地12

別表第2(第6条関係)

拠点施設

1 宿泊料

区分

料金

備考

大人

5,000円

 

小学生

3,000円

 

2 利用料

貸室

料金

2時間まで

1時間毎増

3,000円

4割増

バーベキューハウス

区分

料金

備考

1人

300円

 

3 その他の利用料金

その他の利用料金については,適宜これを定め徴収することができる。

上勝町滞在型農林業体験実習施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月27日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成10年3月27日 条例第4号
平成11年9月24日 条例第26号
平成12年3月31日 条例第3号
平成18年4月1日 条例第8号