○上勝町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,上勝町農産物加工施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この施設は農産物加工による商品開発及び販売促進を通じて地域の活性化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

上勝町農産物加工施設

位置

上勝町大字旭字蔭66番地

(管理)

第4条 施設は常に衛生に十分注意し管理しなければならない。

(施設の管理)

第5条 施設の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用料金)

第6条 施設を利用する者は,利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長が特に必要と認めたときは,利用料金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか,施設の管理,運営について必要な事項は規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月27日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成10年3月27日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第3号
平成18年4月1日 条例第8号