○婦人・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,婦人・若者等活動促進施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この施設は,婦人・若者等のまちづくり活動の促進を通じて産業の振興及び地域の活性化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

婦人・若者等活動促進施設

上勝町大字旭字下峯16番3

(使用)

第4条 この施設は,第2条の目的に賛同し自ら参加する地域の婦人・若者等において使用することができる。

(事業内容)

第5条 この施設は,第2条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 余剰農作物の周年加工

(2) 新加工技術の研修

(3) 伝統加工技術の習得

(4) 農林業に関する技術の習得

(5) 交流促進に関する研究及び実践

(6) その他技術の開発

(施設の管理)

第6条 施設の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項については町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

婦人・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月25日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成11年3月25日 条例第1号
平成18年4月1日 条例第8号