○上勝町農業商業等補助金交付規則

昭和44年11月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 農業,林業,畜産業,水産業,商業,工業等に関する事務又は事業を行うために要する経費について町長が行う補助金,負担金,委託費,奨励金等の交付に関し他の法令及び条例等に別段の定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは,町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金

(3) 委託費

(4) 奨励金

(5) その他相当の反対給付を受けない給付金

2 この規則において「補助事業等」とは,補助金等の交付対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは,補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付)

第3条 町長は,農業,林業,畜産業,水産業,商業,工業等の振興を図るため,予算の範囲内で農業,林業,畜産業,水産業,商業,工業等の者が行う事務又は事業に要する経費について補助金等を交付する。

(経費及び補助率)

第4条 前条の経費及び補助率は,町長が別に定める。

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて,毎年度町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金等の交付の指令)

第6条 町長は,前条の規定による申請書を受理した場合においては,補助金等を交付することについてその適否を審査し,適当と認めたときは,当該申請をした者に補助金等の交付の指令をする。

2 町長は,前項の場合において,適正な交付を行うため必要があるときは,補助金等の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。

(補助金等の交付の条件)

第7条 前条の場合において,次の各号に掲げる事項は,補助金等の交付に附する条件となるものとする。

(1) 補助事業者等は,補助事業等を中止し,若しくは廃止しようとするとき,又は補助事業等で,補助金等の交付の決定の内容となった事項につき次の1に掲げる変更をしようとするときは,あらかじめ,事業計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し,その承認を受けなければならないこと。

 個々の事業又は施設の事業種目を新設し,変更し,又は廃止しようとする場合

 個々の事業又は施設の事業を変更しようとするとき。

 個々の事業又は施設の施行箇所又は設置場所を変更しようとするとき。

 同一の事業主体に係る事業種目ごとに事業費又は事業量の10分の2以上の変更をしようとするとき。

 同一事業主体に係る事業種目ごとに補助金等額の10分の2以上の流用をしようとするとき。

(2) 補助事業者等は,補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては,速やかに,その理由及び補助事業等の遂行状況を記載した書類を町長に提出し,その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業者等は,第4条の町長が別に定めた経費について流用してはならないこと。

(4) 補助事業者等は,当該補助事業等に係る町の補助金等と当該補助事業等に係る当該補助事業者等の予算及び決算との関係を明らかにした補助金等調書(様式第3号)を作成して,これを保管しておかなければならないこと。

(5) 補助事業者等は,補助事業等に係る間接補助金(補助事業者等が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で,補助金等を直接にその財源の一部又は全部とし,かつ,当該補助金等の交付の目的に従って交付するものをいう。以下同じ。)の交付の決定をする場合においては,当該間接補助事業(間接補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。以下同じ。)について第1号から第3号までに掲げる条件その他町長が補助金等の交付の決定に当たって付した条件を遵守するに必要な条件を付し,かつ,当該間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,並びに当該収入及び支出についての証拠書類を整理しておかなければならない旨の条件を付すること。

2 町長は,前項に規定するもののほか,必要と認めるときは,補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした補助事業者等は,第6条に規定する指令書を受領した場合において,当該指令書に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,当該指令書を受領した日から起算して15日を経過した日までに,申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定は,なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消)

第9条 町長は,補助金等の交付の決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし,補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については,この限りでない。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は,補助金等の交付の指令を受けた年度の11月30日現在において,状況報告書(様式第4号)を作成し,当該年度の12月5日までに町長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行等の命令)

第11条 町長は,補助事業者等が提出する報告書等により,その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,その者に対し,これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。

2 町長は,補助事業者等が前項の命令に違反したときは,その者に対し,当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は,補助事業等が完了したとき,又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは,実績報告書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて,当該完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助金等の交付の指令があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに,町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の決定等)

第13条 町長は,前条の規定による報告書を受理した場合においては,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金等の額を確定し,当該補助事業者等に通知する。

2 町長は,前項の場合において,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは,当該補助事業等につき,これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。

3 前条の規定は,前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の請求)

第14条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者等は,遅滞なく,補助金請求書(支出票)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項の規定による通知書の写し

(2) 補助金等交付指令書の写し

(補助金等の前金払又は概算払)

第15条 町長は,補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは,補助事業者等に対し,補助金等を前金払又は概算払により交付することがある。

(決定の取消し)

第16条 町長は,補助事業者等が,補助金等の他の用途への使用をし,その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令,この規則又はこの規則に基づく町長の処分に違反したとき,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は,補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還)

第17条 町長は,補助金等の交付の決定を取り消した場合において,補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し,すでに補助金等が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずる。

2 町長は,補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において,すでにその額を超える補助金等が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 上勝町農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和32年規則第2号)は,廃止する。

3 この規則施行の際現に廃止前の上勝町農林畜水産業関係補助金等交付規則により補助金等の交付決定を受け,補助事業等を実施している補助事業等については,なお従前の上勝町農林畜水産業関係補助金等交付規則の規定による。

(令和4年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

上勝町農業商業等補助金交付規則

昭和44年11月20日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)