○上勝町振興山村農林漁業特別開発事業費補助金交付規則
昭和44年8月29日
規則第8号
(補助金の交付)
第1条 町長は,山村の振興を促進するために行う振興山村農林漁業特別開発事業に要する経費に対し,予算の範囲内で事業主体に補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第2条 補助金の交付の申請をしようとする事業主体は,町長が別に定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の指令)
第3条 町長は,前条の規定による申請書を受理した場合においては,補助金を交付することについてその適否を審査し,適当と認めたときは,当該申請をした事業主体に補助金の交付の指令をする。
2 町長は,前項の場合において,適正な交付を行うため必要があるときは,補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて,補助金の交付の決定をすることがある。
(補助金の交付の条件)
第4条 次の各号に掲げる事項は,町長が補助金の交付を決定する場合に附する条件となるものとする。
(1) 補助金の交付を指令された事業主体(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付を指令された振興山村農林漁業特別開発事業(以下「補助事業」という。)を中止し,若しくは廃止しようとするとき,補助金の交付の内容となった事項につき,次の1に掲げる場合に該当するときは,あらかじめ計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し,その承認を受けなければならないこと。
ア 個々の事業又は施設の事業種目を新設し,変更又は廃止しようとする場合
イ 個々の事業又は施設の事業主体を変更しようとする場合
ウ 個々の事業又は施設の事業箇所又は設置場所を変更しようとする場合
エ 個々の事業又は施設について,事業費又は事業量の10分の2以上の変更をしようとする場合
オ 施設の基本構造又は機械器具の品目を変更しようとする場合
カ 事業種目別補助金の額を変更しようとする場合
(2) 補助事業者は,当該補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業者は,当該補助事業に係る町の補助金と当該補助事業に係る当該補助事業の予算及び決算との関係を明らかにした補助金調書(様式第3号)を作成して,これを保管しておかなければならないこと。
2 町長は,前条に規定するもののほか必要と認めるときは,補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を附するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の申請をした事業主体は,第3条に規定する指令を受領した場合において当該指令に係る補助金の交付の決定の内容又は,これに附された条件に不服があるときは,当該指令を受領した日から起算して15日を経過した日までに,申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは,当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第6条 町長は,補助金の交付の決定した場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することがある。ただし,補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については,この限りでない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は,町長が別に定めるところにより,状況報告書(様式第4号)を作成し,町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行の命令)
第8条 町長は,補助事業者に対する調査等の結果,その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは,その者に対し,これに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 町長は,補助事業者が前項の命令に違反したときは,その者に対し,当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したとき,又は補助事業の廃止の承認を受けたときは,当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して,20日を経過した日又は補助金の交付の指令を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに,実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,必要があると認めるときは,前項に規定する報告書のほか,必要と認める書類の提出を命ずることがある。
(補助金額の決定等)
第10条 町長は,前条の規定による報告書を受理した場合においては,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに附した条件に適合するものであるか調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を決定し,これを当該報告をした補助事業者に通知する。
2 町長は,前項の場合において,その報告に係る補助事業の効果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは,当該補助事業につき,これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることがある。
(補助金の請求)
第11条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は,遅滞なく,補助金請求書(支出票)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項の規定による通知書の写し
(2) 補助金交付指令の写し
(補助金の前金払又は概算払)
第12条 町長は,補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは,補助事業者に対し,補助金を前金払又は概算払により交付することがある。
(決定の取消し)
第13条 町長は,補助事業者が補助金の他の用途への使用をし,その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件,その他法令,この規則又はこの規則の規定に基づく町長の処分に違反したときは,補助金の交付の決定を全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取り消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は,補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,すでにその額を超える補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和4年4月1日から施行する。