○上勝町農林業構造改善事業促進対策費補助金交付規則
昭和41年7月10日
規則第9号
(補助金の交付)
第1条 町長は,農林業構造改善の促進を図るため国の定めた農業構造改善事業促進対策及び林業構造改善事業促進対策に基づき事業主体の行う農林業構造改善事業に要する経費に対し,この規則により,予算の範囲内で,事業主体に補助金を交付する。
第2条 削除
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする事業主体は,補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて,毎年度町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の指令)
第4条 町長は,前条の規定による申請書を受理した場合においては,補助金を交付することについてその適否を審査し,適当と認めたときは,当該申請をした事業主体に補助金の交付の指令をする。
2 町長は,前項の場合において,適正な交付を行うため必要があるときは,補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。
ア 個々の事業又は施設の事業主体を変更しようとするとき。
イ 個々の事業又は施設の事業種目を新設し又は廃止しようとするとき。
ウ 個々の事業又は施設の施行箇所又は設置場所を変更しようとするとき。
エ 同一の事業主体に係る事業種目ごとに事業費又は事業量の10分の2以上の変更をしようとするとき。
オ 同一の事業主体に係る事業種目ごとに補助金額の10分の2以上の流用をしようとするとき。
カ 事業種目に係る主要工事内容の変更又は施設の主要構造若しくは主要機能若しくは機種等の変更をしようとするとき。
キ 附帯事務費と事業費を相互に流用しようとするとき。
ク 工事費を工事雑費に流用しようとするとき。
(2) 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し,その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業者は,当該補助事業に係る町の補助金と当該補助事業に係る当該補助事業の予算及び決算との関係を明らかにした補助金調書(様式第3号)を作成してこれを保管しておかなければならないこと。
2 町長は,前項に規定するもののほか,必要と認めるときは,補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を附するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請をした事業主体は,第4条に規定する指令を受領した場合において当該指令に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは,当該指令を受領した日から起算して15日を経過した日までに,申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金の交付の決定は,なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第7条 町長は,補助金の交付の決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することがある。ただし,補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については,この限りでない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は,補助金の交付の指令を受けた年度の11月30日現在において,状況報告書(様式第4号)を作成し,当該年度の12月5日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行等の命令)
第9条 町長は,補助事業者が提出する報告書等により,その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは,その者に対し,これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 町長は,補助事業者が前項の命令に違反したときは,その者に対し,当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したとき,又は補助事業の廃止の承認を受けたときは,実績報告書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて,当該完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1カ月を経過した日又は補助金の交付の指令があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに,町長に提出しなければならない。
(補助金の額の決定等)
第11条 町長は,前条の規定による報告書を受理した場合においては,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,これを当該報告をした補助事業者に通知する。
2 町長は,前項の場合において,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めたときは,当該補助事業につき,これに適合させるための措置をとるべきことを当該報告をした補助事業者に対して命ずることがある。
(補助金の請求)
第12条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は,遅滞なく補助金請求書に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項の規定による通知書の写し
(2) 補助金交付指令書の写し
(補助金の前金払又は概算払)
第13条 町長は,補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは,補助事業者に対し,補助金を前金払又は概算払により交付することがある。
(決定の取消し)
第14条 町長は,補助事業者が補助金の他の用途への使用をし,その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件,その他法令,この規則又はこの規則の規定に基づく町長の処分に違反したときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。
2 町長は,補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,すでにその額を超える補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和41年度分の補助金から適用する。
附則(昭和43年1月4日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和4年4月1日から施行する。