○上勝町調査設計等業務委託金徴収条例
昭和49年9月24日
条例第28号
第3条 当初の委託契約に明記する金額は,相方協議した概算金額とするが,委託事務完了後第5条の規定により速やかに精算しなければならない。
第4条 工事の計画,調査,設計,委託業務については,町長はその業務を契約期日までに完了し,委託者にその結果を通知しなければならない。
第5条 委託費の額は,別表に定める基準によって算出した額とする。
第6条 工事の計画変更を行う場合及び単価更正の必要が生じた場合は,その製作に要した費用の実費を別に徴収する。
第7条 第5条により算出した額には,調査を行うために生ずる他人の所有に係る立木の伐採,土地の立入りその他他人の所有物件又は各種権利に損害を及ぼすおそれのあるために必要な補償等及びボーリング等の特殊な方法による必要経費並びに慣行による経費(測量等に要する人夫賃,杭代,釘代等経費)は,含まないものとする。
第8条 委託をした団体等は,第5条の定める委託費を町長が指定した期日までに町へ納入しなければならない。
第9条 町長は,特に必要と認める場合は,第5条の基準を変えることができる。
第10条 受託事務の内容は,次のとおりとする。
(1) 計画調査設計は,工事決定に必要な計画設計書,図面(平面図,断面図,構造図,詳細図等)仕様書を具備するものとする。
(2) 管理事務は,工事入札,契約に関する事務並びに工事一般の指導をするものとする。
(3) 監督事務は,上勝町公共工事標準請負契約約款に関する規則(昭和51年規則第8号)第9条の職務を行うものとする。
第11条 この条例に定めのない事項については,双方協議の上定め契約書にその旨記載するものとする。
第12条 委託料金の徴収に関しては,上勝町税条例(昭和40年条例第32号)第1章第2節賦課徴収に関する規定を準用する。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月17日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
事業種目 | 事業費 | 委託料 |
災害復旧事業 |
| 事業費の10%以内 |
土地基盤整備事業 |
| 事業費の2% |
その他の農林業施設 |
| 事業費の2% |
その他の事業 | 100万円未満 | 事業費の3% |
100~500万円 | 100万円まで3%。100万円超える分につき2.5%を加算した額 | |
500~1,000万円 | 500万円まで13万円とし,500万円を超える分につき2%加算した額 | |
1,000万円以上 | 1,000万円まで23万円,1,000万円を超える部分につき事業費の1.5%を加算した額 | |
監督については1.5%加算する。 | ||
管理については1.0%加算する。 |