○上勝町土地基盤整備事業に対する補助金の交付に関する条例

昭和49年9月24日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は,上勝町の地域開発及び産業の振興,生活環境の整備を図るため実施する土地基盤整備事業を速やかに促進し,あわせて農林業の近代化と振興を促進させるため農業協同組合,森林組合又は関係受益者が組合を組織し(以下「団体等」という。)農林漁業金融公庫資金をこれらの事業費に充当するため借入し,町長の指定を受けた事業(以下「指定事業」という。)を実施した団体等に対し,予算の定めるところにより一定期間にわたり補助金を交付する方法等について定め,土地基盤整備事業を奨励することを目的とする。

(指定事業の基準)

第2条 町長が,前条の規定による事業の指定をするときは,次に該当する事業でなければならない。

(1) 農林漁業金融公庫資金の借入れを受けて実施した事業であって,町長が別に定める事業。

2 前項に定める事業の指定を受けようとする団体等は,毎年度町長が定める日までに土地基盤整備事業指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業の目的及び理由

(2) 事業効果

(3) 関係受益者の事業施行承諾書

(4) 事業計画の概要

(5) 収支予算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(指定事業の決定及び通知)

第3条 町長は,土地基盤整備事業指定申請書を受理したときは,速やかにその適否を審査し,当該申請した団体等に次の事項を通知しなければならない。

(1) 指定事業の適否及び事業量

(2) 奨励補助金の額及び附帯条件等

(3) その他町長が必要と認めた事項

(団体等の義務)

第4条 団体等は,前条の指定事業の決定通知を受けたときは,その条件に従い適正に指定事業を実施しなければならない。

2 団体等は,やむを得ない事情により指定事業の計画及び内容を変更する場合は,指定事業の決定通知を受けた日から1ケ月以内にその旨を文書で町長に申請し承認を受けなければならない。

(補助金の額)

第5条 指定事業の団体等が適正に実施したときは,次により補助金を交付する。

(1) 土地基盤整備事業の元利補給補助金

指定事業の事業費に充当するため借入れた農林漁業金融公庫資金の元利償還に要する経費で,毎年度予算において定める額の範囲内で交付することができる。

2 町長は,前項の補助金の額を決定するときは,次条による実績報告書により,実地検査及び関係書類の内容審査を行い,適正にしなければならない。ただし,検査及び審査の結果,不適当の場合はその状況により補助金を交付しないことができる。

(実績報告書の提出)

第6条 団体等は,指定事業が完了したときは,直ちに実績報告書(様式第2号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 請負契約書の写

(3) 竣工写真

(4) 収支精算書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第7条 町長は,第5条の規定により団体等に対する補助金を決定したときは指定事業竣工承認書(様式第3号)に交付すべき補助金の額等を記載して,当該団体等に通知を行うものとする。

(補助金の請求手続)

第8条 土地基盤整備事業の元利補給補助金は,借入先へ償還する期日前10日までに融資を受けた公庫又は公庫の受託金融機関の償還通知書の写しを添付し,補助金の請求手続きを町長にしなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は,指定事業を実施した団体等が次の各号の1に該当すると認めたときは,すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させ,又は,補助金の交付を停止することができる。

(1) 虚偽の申請又は請求をしたとき。

(2) 法令及びこの条例の規定に違反したとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

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上勝町土地基盤整備事業に対する補助金の交付に関する条例

昭和49年9月24日 条例第27号

(昭和49年9月24日施行)