○上勝町若者定住促進事業施行規則

平成5年10月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,上勝町活性化施策として,若者の定住を促進することにより人口の増加と町勢振興の担い手を育み,もって「豊かで住みよい町づくり」に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,基本となる用語の定義は,次に定めるところによる。

(1) 若者 16歳以上45歳以下の男女で,町長が認めた者

(2) 定住 5年以上継続して上勝町内に居住すること。

(事業)

第3条 町長は,第1条の目的を達成するため次の奨励事業を行う。

(1) 若者住宅整備事業

(2) 若者後継者育成事業

(3) 若者住宅用地整備事業

(奨励金等の額)

第4条 前条の奨励事業に係る奨励金等(以下「奨励金等」という。)の額は,要綱で町長が別に定める額以内で予算の範囲内で交付することができる。

(申請)

第5条 奨励金等の支給を受けようとする若者(以下「申請者」という)は,要綱で定めるところにより必要書類を添付して町長に申請しなければならない。

(決定等)

第6条 町長は,前条の申請があった場合,その内容を審査し申請者に通知する。

2 申請者は,交付決定の通知を受けたときは,要綱で定めるところにより奨励金等を請求するものとする。

(申請の制限)

第7条 若者住宅整備事業の利子補給及び増改築の補助は,1世帯1回限りとする。

2 若者後継者育成事業は,他の補助を受けていない者に限る。

3 納税の義務を果していない者の申請は,認めない。

4 住民福祉の増進を本務とする国家公務員並びに地方公務員(これに準ずる職員を含む)及びこれらの職員と同居する者については適用しない。ただし,町長が目的達成のため必要と認めたときは,この限りでない。

(不正利得の返還)

第8条 町長は,第3条の事業のうち,若者住宅整備事業の利子補給については15年以上継続して町内に居住しなかった場合,住宅改造補助金,住宅家賃の助成及び若者後継者育成事業については,5年以上継続して町内に居住しなかった場合,若者住宅用地整備事業については20年以上継続して町内に居住しなかった場合及び虚偽その他不正行為により,この規則による奨励金等の交付を受けた者があるときは,その者から既に交付した奨励金等の全部又は一部を返還させることができる。ただし,町長が相当の事由があると認めたときは,減免することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,規則の施行に関して必要な事項は,要綱で定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の適用期限は,平成9年3月31日までとする。

(平成6年11月1日規則第8号)

この規則は,平成6年11月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第3号)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の適用期限は,平成13年3月31日までとする。

上勝町若者定住促進事業施行規則

平成5年10月1日 規則第8号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成5年10月1日 規則第8号
平成6年11月1日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第3号