○上勝町平間専用水道使用規則

昭和49年3月25日

規則第2号

第1条 上勝町平間専用水道を使用する施設は,次に掲げる施設とする。

(1) 上勝町月ヶ谷温泉交流施設

第2条 前条に掲げた施設が使用してなお給水量に余裕のある場合に限り,当分の間,公共的な施設より上勝町平間専用水道給水許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載し,給水許可申請書の提出があった場合これを審査の上,適当と認めた場合,上勝町平間専用水道給水許可書(様式第2号)を交付するものとする。

第3条 前条による申請があって給水を許可した場合の水道本管からの取出及び給水施設設置費用は,申請者の負担とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年12月10日規則第12号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第22号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

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上勝町平間専用水道使用規則

昭和49年3月25日 規則第2号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 簡易水道
沿革情報
昭和49年3月25日 規則第2号
平成16年12月10日 規則第12号
平成18年9月29日 規則第22号