○上勝町簡易水道給水規程
昭和48年2月12日
規程第1号
第1条 上勝町簡易水道給水の円滑な運営を図るため,その維持管理の一部を区域の簡易水道組合に委任する。
第2条 区域の簡易水道使用者は,全員組合に加入しなければならない。
第3条 組合は,規約を設け,組合長その他役員を定め,委任された維持管理の適正を期するものとする。
第4条 町長が組合へ委任する業務は,次のとおりとする。
(1) 町長から送付された毎月の水道料納入通知書による水道料金のとりまとめ完納
(2) 減圧水槽,配水池等の掃除労力提供と配水管等の故障個所ができた場合直ちに町への通告と応急措置
第5条 組合は,役員等の変更があった場合は,速やかに町長に報告するものとする。
第6条 町長は,必要に応じ維持管理について,組合に指示することがある。
第7条 その他維持管理に必要な事項は,町長が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。