○上勝町簡易水道設置条例
昭和47年6月21日
条例第15号
(設置)
第1条 本町に簡易水道を設置し,簡易水道事業を経営する。
(簡易水道事業)
第2条 簡易水道事業の給水区域,給水人口及び給水量は,それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 東地区
① 給水区域 大字傍示の一部及び大字正木の一部
② 給水人口 550人
③ 給水量 1日最大 184立方メートル
(2) 西地区
① 給水区域 大字福原の一部及び大字生実の一部
② 給水人口 440人
③ 給水量 1日最大 203立方メートル
(3) いっきゅう地区
① 給水区域 大字旭の一部及び大字生実の一部
② 給水人口 395人
③ 給水量 1日最大 204立方メートル
(4) 南岡地区
① 給水区域 大字正木の一部
② 給水人口 97人
③ 給水量 1日最大 130立方メートル
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月12日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年6月27日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年6月30日条例第9号)
この条例は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第25号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。