○上勝町墓地の設置及び管理条例
平成4年3月30日
条例第3号
第1条 本町は,別表のとおり墓地を設置する。
第2条 墓地を使用する者は,次の事項を記載した書類を町長に提出して,その許可を受けなければならない。
(1) 使用目的
(2) 所要の区画数
(3) 使用墓地名称
第3条 使用許可を受けたものは,永久に使用しなければならない。ただし,使用許可を受けてから1か年以内に埋葬使用しないときは,町長は,その許可を取り消すことができる。
2 墓地の使用区画は,使用者1人につき2区画を超えてはならない。
第4条 墓地の管理については,墓地設置地区の代表者と委託契約を結び管理委託するものとする。
第5条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 |
上勝町広野山共葬墓地 | 上勝町大字正木字寺内85番2の1 |
上勝町仁義共葬墓地 | 上勝町大字傍示字仁義11番地1 |