○上勝町墓地の設置及び管理条例

平成4年3月30日

条例第3号

第1条 本町は,別表のとおり墓地を設置する。

第2条 墓地を使用する者は,次の事項を記載した書類を町長に提出して,その許可を受けなければならない。

(1) 使用目的

(2) 所要の区画数

(3) 使用墓地名称

第3条 使用許可を受けたものは,永久に使用しなければならない。ただし,使用許可を受けてから1か年以内に埋葬使用しないときは,町長は,その許可を取り消すことができる。

2 墓地の使用区画は,使用者1人につき2区画を超えてはならない。

第4条 墓地の管理については,墓地設置地区の代表者と委託契約を結び管理委託するものとする。

第5条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

上勝町広野山共葬墓地

上勝町大字正木字寺内85番2の1

上勝町仁義共葬墓地

上勝町大字傍示字仁義11番地1

上勝町墓地の設置及び管理条例

平成4年3月30日 条例第3号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節
沿革情報
平成4年3月30日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第13号