○上勝町立診療所勤務医師の退職手当に関する条例

昭和60年9月30日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,上勝町立診療所勤務の医師(以下「職員」という。)の退職手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は,前条に規定する職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職した者に対する退職手当の額は,その者の退職時の給料月額,勤務年数等により町長が別に定める。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 第2条に規定する遺族は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主として,その収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主として,その収入によって生計を維持していた親族

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,同項各号の順位による。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が,2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。

(退職手当の返納)

第5条 退職した職員に対し退職手当を支給した後において,その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは,その支給した退職手当を返納させることができる。

2 前項の規定により退職手当を返納させる場合には,その旨を記載した書面で通知しなければならない。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町立診療所勤務医師の退職手当に関する条例

昭和60年9月30日 条例第8号

(昭和60年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年9月30日 条例第8号