○上勝町立診療所勤務医師の退職手当に関する条例

昭和60年9月30日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,上勝町立診療所勤務の医師(以下「職員」という。)の退職手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は,前条に規定する職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職した者に対する退職手当の額は,その者の退職時の給料月額,勤務年数等により町長が別に定める。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 第2条に規定する遺族は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主として,その収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主として,その収入によって生計を維持していた親族

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,同項各号の順位による。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が,2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。

(退職手当の返納)

第5条 退職した職員に対し退職手当を支給した後において,その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたときは,その支給した退職手当を返納させることができる。

2 前項の規定により退職手当を返納させる場合には,その旨を記載した書面で通知しなければならない。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

上勝町立診療所勤務医師の退職手当に関する条例

昭和60年9月30日 条例第8号

(令和7年6月1日施行)