○国民健康保険上勝町診療所規則
昭和39年11月10日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,国民健康保険上勝町診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(診療)
第2条 診療所は,上勝町国民健康保険の被保険者に対し次に掲げる各号の診療を行うものとする。ただし,法令により組織する健康保険,組合健康保険,船員保険,共済組合保険並びに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号),生活保護法(昭和25年法律第144号),結核予防法(昭和26年法律第96号)等の規定により,医療扶助を受けるもの及び上勝町以外の国民健康保険の被保険者に対し,行うことができる。
(1) 診察
(2) 薬剤の投与又は治療材料の支給
(3) 処置,手術及びその他治療
(4) 診療所への収容
(5) 健康診断及び健康相談
(6) 療養に関する指導及び相談
(診療日及び診療時間)
第3条 診療日は,土曜日,日曜日及び祝日を除き,診療時間については,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,急患その他やむ得ない事情があると認めるときは,この限りでない。
2 診療所常勤医師の欠員等,特別の事情がある場合は,前項の規定にかかわらず変更することがある。
(一部負担金及び手数料)
第4条 被保険者が第2条の規定による療養の給付を受けたときは,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年度厚生省告示第177号)により,その都度窓口において一部負担金及び手数料を徴収するものとする。
(委任事項)
第5条 診療所長への委任事項は,次のとおりとする。
(1) 毎月診療報酬の請求に関する事項
(2) 麻薬及び劇薬物の保管と管理に関する事項
(3) 薬品の仕入及び管理に関する事項
(診療所長の専決事項)
第6条 診療所の所長専決事項は,次のとおりとする。
(1) 診療事務の諸定例報告に関する事項
(2) 診療所職員の町内出張に関する事項
(3) 不用品となった物品の処分に関する事項
(4) 前3号の他軽易と認められるもの
(職員の任務)
第7条 診療所長は,診療所の管理に関する事務を掌理し,診療所の運営については,町長と協議の上で円滑に行われるよう努めなければならない。
第8条 事務長は,上司の命を受け,診療所長を補佐し,診療所の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。
第9条 事務主任は,上司の命を受け,診療所の庶務を行わなければならない。
第10条 その他の職員は,それぞれ上司の命を受け,所務に従事しなければならない。
第11条 診療所の職員は,常に患者の秘密を守り,診療録は診療所長の許可なくして,他人に見せてはならない。
(事務分掌)
第12条 診療所の各係の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 医療係
ア 診療に関する事項
イ 看護師の業務に関する事項
ウ 医療用機械器具の管理に関する事項
エ 診療室,病室の管理に関する事項
オ 医療の研究,検査に関する事項
(2) 薬剤係
ア 薬品の調剤に関する事項
イ 薬品の管理及び保管に関する事項
ウ 月末薬品在庫調べに関する事項
(3) 事務係
ア 文書等の収受,発送,編集及び保管に関すること。
イ 診療所予算,決算及びその他の経理に関する事項
ウ 各種保険における診療報酬請求書の作成に関すること。
エ 診療録の整備及び保管に関すること。
オ 一部負担金及び手数料その他収入金の請求及び窓口における徴収に関する事項
カ 診療所職印の管守に関する事項
キ 診療所,日誌,出勤簿の整理に関する事項
ク 土地及び建物に関する事項
ケ 医療器材及び消耗品その他物品の出納,保管に関する事項
コ 薬品及び医療機械の購入に関する事項
サ 所内の火災,盗難予防及び取締りに関する事項
シ 医療,薬剤その他全般に関する事項
(服務心得)
第13条 診療所に勤務する職員は,条例に定めるほか,次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 各係は常に連絡を密にし,相協力して,その所掌事務の円滑と効率的な処理を期するよう努めなければならない。
(2) 職員は,常に懇切丁重を失わず患者の気持になって,その業務に当たり,診療所の使命に徹すること。
(3) 職員はその職務の遂行に当たっては,上司の職務上の命令に忠実でなければならない。
(4) 職員は,診療所の信用を傷つけ,又は診療所全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(往診)
第14条 来所困難な患者に対しては,勤務に支障のない限り,往診する。
第15条 往診は,勤務時間の内外を問わず行うのを原則とする。
第16条 医師,看護師の往診手当その他往診に関する細部については,別に定める往診規程による。
(運営協議会)
第17条 診療所の運営上,特に必要な事項に関しては,上勝町国民健康保険運営協議会において協議するものとする。
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,規程で定める。
附則
この規則は,昭和39年12月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第11号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日規則第10号)
この規則は,平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第2号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第5号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年1月1日から適用する。