○国民健康保険上勝町診療所の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月26日

条例第17号

(設置)

第1条 町民の医療のため国民健康保険上勝町診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は,次表のとおりとする。

名称

位置

国民健康保険上勝町診療所

上勝町大字正木字西浦111番地7

(使用料等の徴収)

第3条 診療所の施設の利用又は診療所において行う業務については,使用料及び手数料を徴収する。

(使用料等の額)

第4条 使用料の額は,健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき,厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額とする。

2 前項に規定するもののほか,次の各号に掲げる場合における使用料及び手数料の額については,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) レントゲン間接撮影により検診を実施する場合 1人1回について保険点数を超えない範囲内において町長が定める額

(2) 診断書又は証明書1通を作成する場合

 健康診断書,一般診断書及び証明書 2,000円以上

 出生証明書,死産証明書 3,000円以上

 死亡診断書(死体検案書) 5,000円以上

 変死体(検視)検案書 5,000円以上

診察料・出張料 20,000円以上

 自動車損害賠償責任保険診断書 5,000円以上

 身体障害者用診断書・年金関係診断書 5,000円以上

 警察用診断書・証明書 3,000円以上

 裁判所関係診断書・弁護士会用診断書 5,000円以上

 生命保険用診断書及び証明書 5,000円以上

(注 ただし,上記料金は書類1通についてのものである。)

(3) 前各号に規定する以外の場合 実費

(使用料等の納付)

第5条 使用料及び手数料は,そのつど納付し,又は納入通知書で指定する納期限までに納付するものとする。

(使用料等の減免)

第6条 町長は,被徴収者が,経済的事情等により,使用料及び手数料の全部又は一部を負担することができないと認められる場合においては,その全部又は一部を減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,診療所の管理に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年9月30日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,第1条及び第6条第2項第4号の改正規定は昭和43年4月1日から適用し,第2条の改正規定は昭和43年9月17日から適用する。

(昭和58年3月25日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年2月1日から適用する。

(平成元年3月18日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年6月30日条例第17号)

この条例は,平成11年7月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年12月11日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年1月1日から適用する。

国民健康保険上勝町診療所の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月26日 条例第17号

(平成27年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第17号
昭和43年9月30日 条例第12号
昭和58年3月25日 条例第2号
平成元年3月18日 条例第10号
平成10年6月30日 条例第17号
平成11年3月25日 条例第9号
平成27年12月11日 条例第27号