○上勝町国民健康保険,健康優良家庭表彰及び健康優良個人表彰規則

昭和54年7月17日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,上勝町が行う国民健康保険に加入している者で常に健康に留意して健康優良な家庭及び健康優良な個人で他の被保険者の模範と認められる者を表彰し,もって国民健康保険の健全な運営を行うことを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は,優良家庭表彰と優良個人表彰の2種類とする。

(優良家庭表彰)

第3条 優良家庭表彰は,次の各号の1に該当する家庭の内,特に健康優良な家庭について町長が行う。

(1) 5年以上,国民健康保険の被保険者であり,この間,その当該年度分の国民健康保険税を納期内に完納し,当該家庭の全被保険者が無診療である家庭

(2) 4年の間,国民健康保険の被保険者であり,この間,その当該年度分の国民健康保険税を納期内に完納し,当該家庭の全被保険者が無診療である家庭

(3) 3年の間,国民健康保険の被保険者であり,この間,その当該年度分の国民健康保険税を納期内に完納し,当該家庭の全被保険者が無診療である家庭

(4) 2年の間,国民健康保険の被保険者であり,この間,その当該年度分の国民健康保険税を納期内に完納し,当該家庭の全被保険者が無診療である家庭

(5) 1年の間,国民健康保険の被保険者であり,この間,その当該年度分の国民健康保険税を納期内に完納し,当該家庭の全被保険者が無診療である家庭

(優良個人表彰)

第4条 優良個人表彰は,次の各号の1に該当する者の内,特に健康優良な者について町長が行う。

(1) 5年以上,国民健康保険の被保険者であり,この間,その当該年度分の国民健康保険税を納期内に完納し無診療である者

(2) 4年の間,国民健康保険の被保険者であり,この間,その当該年度分の国民健康保険税を納期内に完納し無診療である者

(3) 3年の間,国民健康保険の被保険者であり,この間,その当該年度分の国民健康保険税を納期内に完納し無診療である者

2 前条の優良家庭表彰に該当した者については,これを別には,表彰しない。

(期間の計算)

第5条 前2条の年間の計算は,4月1日から翌年3月31日の間とし,5年以上の場合の年間計算については,端数月は切り捨てることとする。

(表彰)

第6条 優良家庭表彰又は優良個人表彰には,表彰状及び記念品を贈呈する。

(表彰の日)

第7条 表彰の日は,毎年町民体育祭の日とする。ただし,やむを得ない事由がある場合は,この限りでない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

上勝町国民健康保険,健康優良家庭表彰及び健康優良個人表彰規則

昭和54年7月17日 規則第11号

(昭和54年7月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和54年7月17日 規則第11号