○上勝町国民健康保険患者移送費の給付に関する規則

昭和46年6月30日

規則第7号

第1条 上勝町国民健康保険条例(昭和33年条例第7号)第4条の2第2項の規定による患者移送費の給付は,この条例の規定によるもののほか,この規則の定めるところによる。

第2条 上勝町国民健康保険被保険者が疾病又は負傷等により,特に生命に危急を要すると,町内医療機関の医師(主治医)又は町長において給付すべきものと認めた場合に限り,移送費の給付を行うものとする。

第3条 移送費の給付額は,患者移送に使用したタクシー料金を当該被保険者又はその世帯主において支払した額の10分の7に相当する額を給付するものとする。

第4条 患者移送費の給付を受けようとする被保険者は,次の書類を添えて町長に給付申請をなし,給付を受けるものとする。

(1) 患者移送給付申請書

(2) 患者移送を必要とした医師の証明書及び診断書各1通

(3) 使用したタクシー料金の支払領収書

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に規程で定める。

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

上勝町国民健康保険患者移送費の給付に関する規則

昭和46年6月30日 規則第7号

(昭和46年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和46年6月30日 規則第7号