○上勝町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年1月5日

規則第1号

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による上勝町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は,上勝町国民健康保険条例(昭和33年条例第7号)の規定によるもののほか,この規則の定めるところによる。

第2条 協議会の委員中被保険者を代表する委員は,この町内の公職についていないもののうちから,国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表するものは被保険者の療養取扱者から,公益を代表するものはこの町の公職中から町長が委嘱し各3名の同数をもって定数とする。

第3条 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第4条 協議会に会長1人を置き,公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故があるときは,前項の規定に準じて選挙された委員が職務を代行する。

第5条 協議会の書記は,この町の国民健康保険専任事務担当者のうちから町長がこれを命ずる。

第6条 会長は会務を総理し,協議会を招集し,会議の議長となる。

第7条 協議会は,過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。会議に出席することができない委員は,あらかじめその旨を届け出なければならない。

第8条 協議会の事務所は上勝町役場に置き,協議会は同会議室において開催することを通例とする。

第9条 会長は,次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。

(1) 定期招集

(2) 町長から協議会に諮問があったとき。

(3) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったとき。

(4) その他会議を開く必要があると認められるとき。

第10条 定期招集は,毎年4月,8月,12月の3回とする。ただし,都合によって変更することができる。定期招集の月を変更したときは,その旨を委員に通知しなければならない。

第11条 委員及び書記は,この町の定めるところにより報酬を支給する。また,会務のため旅行するものに対して旅費を支給する。

第12条 この規則に規定するもののほか,必要な事項は,協議会において定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和34年1月1日から適用する。

(平成30年9月18日規則第8号)

この規則は,平成32年1月1日から施行する。

上勝町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年1月5日 規則第1号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年1月5日 規則第1号
平成30年9月18日 規則第8号