○上勝町国民健康保険条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第24号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 上勝町国民健康保険条例(昭和33年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。

第2章 保険給付

(出産育児一時金の支給申請)

第2条 条例第5条の規定により,出産育児一時金の支給を受けようとするときは,様式第1号による出産育児一時金支給申請書に医師又は助産師の出産を証明する書類及び被保険者証を添えて,町長に申請しなければならない。

(出産育児一時金の加算)

第2条の2 条例第5条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,12,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第3条 条例第6条の規定により,葬祭費の支給を受けようとするときは,様式第2号による葬祭費支給申請書に死亡診断書又は埋火葬許可証及び被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

第4条及び第5条 削除

第3章 保健事業

(保健事業)

第6条 町長は,被保険者の生活の実態に則した衛生思想の普及,疾病予防及びその早期発見を図るため必要と認める保健事業について,衛生行政との調整を考慮して年間の保健事業実施計画を作成するものとする。

(健康診断)

第7条 条例第7条の規定により国民健康保険被保険者に対し,町長が必要と認めたものを対象とし精密検査を実施し,被保険者の健康保持と増進を図り,国民健康保険の運営の円滑を図るものとする。

2 前項の規定により,精密検査の実施対象者に対し,その検査に要した費用額の2分の1に相当する額以内において助成するものとする。

3 精密検査の対象者選定については,毎月の診療報酬支払明細書の点検結果により,多受診者,慢性疾患及び高額保険給付の被保険者で町長が精密検査を必要と認めるものとする。

この規則は,昭和50年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第4号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定並びに第4条の削除規定は平成6年10月1日から適用する。

(平成14年6月28日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年12月24日規則第30号)

1 この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る上勝町国民健康保険条例施行規則第2条の2の規定による加算の額については,なお従前の例による。

(令和3年12月22日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る上勝町国民健康保険条例施行規則第2条の2の規定による加算の額については,なお従前の例による。

様式 略

上勝町国民健康保険条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第24号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第24号
平成7年3月30日 規則第4号
平成14年6月28日 規則第8号
平成20年12月24日 規則第30号
平成26年12月25日 規則第8号
令和3年12月22日 規則第10号