○上勝町敬老式典表彰規程
昭和53年9月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,毎年町が行う敬老式典において,長寿表彰及び老人福祉の向上を図るためにねたきり老人の介護者等の表彰を行うことを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類を次のとおり定める。
(1) 長寿表彰 90歳以上の者
(2) 米寿表彰 88歳に達した者
(3) 喜寿表彰 77歳に達した者
(4) 結婚60年表彰 婚姻届出の日から60年に達した夫婦
(5) 金婚表彰 婚姻届出の日から50年に達した夫婦
(6) ねたきり老人等の介護を引続き1年以上行い,特に他の模範と認める者
(7) その他老人福祉に関し特に寄与されたもの
(表彰の範囲)
第3条 前条の表彰は,本町の住民基本台帳に記載され,引続き1年以上町内に居住している者とする。
2 前条各号の表彰は,毎年9月30日現在の該当者とする。
(表彰の取消)
第5条 この規程により,被表彰者となった者で,その表彰前に死亡した場合又は町長が適格者でないと認めた場合は,表彰を取り消すものとする。
(表彰状及び記念品)
第6条 この規程による被表彰者に対し,表彰状及び記念品を交付する。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月20日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成27年8月5日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。