○上勝町老人福祉センター管理規則

昭和60年3月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,上勝町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第3号)第11条の規定に基づき,上勝町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理その他必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 福祉センターの使用時間は,原則として次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後5時までとし,土曜日は午前9時から正午までとする。ただし,町長が特に必要と認めた場合は,午後5時から午後9時までとする。

(2) 使用時間には,準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。

(3) 浴場の使用時間は,毎週月曜日,水曜日,金曜日午後1時から午後4時までとする。

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めたときはこれを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日。ただし,「国民の祝日」が日曜日に当たるときは,その翌日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) 休館日の使用は,町長の許可を得た場合に限り,午前9時から午後9時まで使用することができる。

(使用の申込み)

第4条 福祉センターを使用する者は,使用申請書を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

(浴場の使用)

第5条 福祉センターの使用者が入浴しようとするときは,関係職員に申し出なければならない。

(浴場の使用制限)

第6条 次の各号の1に該当する者は,浴場を使用することができない。

(1) 心臓に疾患のある者

(2) 伝染性疾病にり患している者

(3) 酒気を帯びている者

(4) 他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれがあると認められる者

(5) 60歳未満の者。ただし,町長が老人の介護等特別の必要があると認めて許可をした場合は,この限りでない。

(遵守事項)

第7条 使用者は,福祉センターを使用するときは,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し,権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(2) 許可を受けた場所以外を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 秩序を保持し清潔を保つこと。

(5) みだりに備品等を移動し,又は用品その他の器具を搬入しないこと。

(6) 許可を受けないで物品の展示販売若しくはこれに類する行為をしないこと。

(7) 許可を受けないで,壁,柱等にはり紙,釘打ち等をしないこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(使用の制限)

第8条 次の各号の1に該当する場合は,使用を許可せず,又は許可の取り消し若しくは行事を中止させることができる。

(1) 公益を害し又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物器具をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 興行又は営利を目的とする使用であると認めるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用後における処置)

第9条 使用者は,福祉センターの使用を終ったとき,速やかに原状に回復し,設備等を整理し,室の内外を清掃して係員の点検を受けなければならない。

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

上勝町老人福祉センター管理規則

昭和60年3月29日 規則第3号

(昭和60年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和60年3月29日 規則第3号