○上勝町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第5項の規定に基づき,上勝町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(目的)

第2条 福祉センターは,上勝町に居住する老人に対して,各種の相談に応ずるとともに健康の増進,教養の向上及びレクレーションのための便宜を総合的に供与し,もって老人に健康で明るい生活を営ませ,福祉の増進に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 上勝町老人福祉センター

位置 上勝町大字正木字平間110番地1

(事業)

第4条 福祉センターは,第2条の目的を達成するために,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 各種相談

 生活相談

老人の身のまわりあるいは,社会的家庭的あらゆる面において老人がもつ環境,生活など,特性を考慮して生活の意欲向上につながるような相談指導

 健康相談

健康増進のための栄養,運動休養に関する相談,簡単な検査(血圧等)の実施。疾病予防,家庭での養生方法の相談

(2) 生業及び就労の指導

日常生活の中で高齢者としての労働時間を認識させ,無理のない生活習慣を指導助言する。

(3) 機能回復訓練の実施

日常生活動作,健康体操の指導

(4) 教養講座等の実施

高齢者教室,老人大学,芸能大会,敬老式典,レクレーション等種々の福祉活動を計画的に又は組織的に推進する。

(5) 老人クラブ及びその他の事業

単位老人クラブ及び町老人クラブ連合会の運営についての援助,健康な高齢者活用の推進等

(管理及び運用)

第5条 福祉センターは,常に良好な状態において管理し,目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第6条 福祉センターに所長,保健師,指導員及び庶務担当を置く。

(使用等の承認)

第7条 福祉センターを使用しようとするものは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,公益の維持又は管理の必要上支障があると認めるときは,その使用を許可しないことができる。

(使用料)

第8条 使用料は,原則として無料とする。

(損害の賠償)

第9条 福祉センターを使用する者は,故意又は過失により施設又は器具物品をき損し,又は亡失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,そのき損又は亡失がやむを得ない理由があると認められるときは,町長はその全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第10条 福祉センター使用に当たり,使用者がこの条例若しくは法令及び規則に違反して発生した事故その他使用者に属する損害等については,使用者の責とし,町長及び関係職員はその責を負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,福祉センターの管理について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第11号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月29日 条例第3号

(平成14年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和60年3月29日 条例第3号
平成14年6月28日 条例第11号