○上勝町母子世帯小口資金貸付規程

昭和47年3月14日

規程第3号

第1条 この貸付金は,上勝町母子世帯小口資金貸付金と称し,上勝町母子世帯の応急的な経済援助を図るため必要な資金として当該母子世帯小口資金貸付を行う未亡人会に対し貸し付けるものとする。

第2条 この資金の総額は,当該年度の町予算及び県の貸付要綱による母子世帯小口資金の貸付支給額の範囲内において決定する。

第3条 貸付期間は,当該年度内とする。

第4条 この貸付金に対する利子は,無利子とする。

第5条 母子世帯小口資金の貸付を行う未亡人会がこの資金の貸付を受けようとする場合は,次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 貸付申請書

(2) 借用書

(3) その他町長が必要と認める書類

第6条 前条の申請による貸付の決定は,町長が必要に応じて貸付を行うものとする。

第7条 この貸付金の使途を適応ならしめるため町長は必要に応じて,この資金の運営状況の報告を求めることができる。

第8条 前条による資金使途が目的以外に流用され,運営の状況により返還を求める必要があると認めた場合は,第3条の期限にかかわらず貸付金の返還を求めることができる。

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定めることができる。

この規程は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

上勝町母子世帯小口資金貸付規程

昭和47年3月14日 規程第3号

(昭和47年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年3月14日 規程第3号