○上勝町福祉手当支給条例

昭和49年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,上勝町内に居住する次の者に福祉手当を支給し,生活意欲を高め福祉の増進を図ることを目的とする。

(1) 心身障害児

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害程度1級から3級までの手帳を所持する障害児及び児童相談所が判定した知能指数50以下の知的障害児で義務教育終了前の者

(2) 母子家庭等及び父子家庭等

次に掲げる義務教育終了前の者で父又は母が現に婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)していない者

 父又は母に死別又は生別している者

 父又は母に遺棄されているか,又は生死不明の者

 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者

 両親が共に死亡し,又は両親に遺棄せられ父母以外の者に養育せられている者

(3) ねたきり老人

65歳以上の老人にして疾病又は負傷若しくは心身の障害により引続き1年以上臥床し,食事,入浴及び排便等日常生活に常に介護を要する者

(4) ひとり暮し老人

70歳以上のひとり暮し老人

(5) 身体障害者

身体障害者福祉法による身体障害程度1級及び2級の手帳を所持する障害者

(敬老福祉手当)

第2条 次に該当する者に対し敬老福祉手当を支給する。

(1) 90歳以上の者 年額10,000円

(2) 100歳以上の者 年額20,000円

(福祉手当の額)

第3条 第1条に規定する福祉手当の額は次のとおりとする。

(1) 第1条第1項第1号第2号第4号第5号の者は,1人年額6,000円とする。

(2) 第1条第1項第3号の者は,1人年額60,000円とする。

(給付の範囲)

第4条 第1条及び第2条に規定する福祉手当は,本町の住民基本台帳に記載され,引続き1年以上町内に居住しているものに支給する。ただし,第1条第1号第2号及び第4号に該当する者については,当該事由発生の日から1年を経過していなければ支給しない。

(併給の制限)

第5条 第1条各号の者に支給する手当は,併給することができない。

(申告及び決定)

第6条 福祉手当は,本人又は扶養義務者及び同居人の申告に基づいて町長が給付を決定する。

(給付の方法)

第7条 第1条の福祉手当は,毎年12月1日現在の該当者に支給する。

2 第2条の敬老福祉手当については,毎年9月30日現在の該当者に毎年町が主催する敬老式典において支給する。

(給付の取消)

第8条 福祉手当を受ける者が,支給要件に該当しなくなったときは,給付を取り消すものとする。ただし,前条第2項の規定により,既に支給済みの敬老福祉手当については,この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施に関し必要な事項は,町長がこれを定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年3月21日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和62年10月22日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日条例第5号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月25日条例第31号)

この条例は,平成7年10月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第3号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年7月29日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年9月30日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町福祉手当支給条例

昭和49年3月25日 条例第11号

(平成21年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第11号
昭和50年3月31日 条例第1号
昭和56年3月30日 条例第5号
昭和62年10月22日 条例第14号
平成4年3月30日 条例第5号
平成7年9月25日 条例第31号
平成9年3月24日 条例第3号
平成16年7月29日 条例第13号
平成21年9月30日 条例第13号