○上勝町老人,心身障害者(児)及び精神障害者(児)上勝町都市農村交流センター無料入場規則
昭和49年6月25日
規則第14号
(目的)
第1条 老人,心身障害者(児)及び精神障害者(児)に対し,無料で上勝町都市農村交流センターに入場させることにより,保健衛生の向上及び健康の保持並びに生きがいを高めることを目的とする。
(対象者)
第2条 上勝町内に住所を有する者であり,かつ,次のいずれかの号に該当する者とする。
(1) 満年齢65歳以上の者
(2) 身体障害者手帳保有者
(3) 療育手帳保有者
(4) 精神障害者保健福祉手帳保有者
(5) 白ろう病患者として労働基準監督署の認定を受けた認定患者
(無料入場の日時等)
第3条 無料入場の日は,毎月1人につき4回とする。ただし,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者等については,毎月1人につき8回とする。
2 無料入場のできる時間は,午前10時から午後6時までとする。
3 身体に障害のあるもの,及び,療養を要するもので,特に町長が継続して入浴を必要と認めたときは,第1項の規定にかかわらず許可することがある。
(無料入場証の交付申請)
第4条 対象者は,無料入場を希望するときは,無料入場証交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請書のうち,老人においては,65歳に到達する日前においても提出することができる。
(無料入場証の交付)
第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その適否を審査し,適当と認めたものについては無料入場証を交付するものとする。
2 町長は,無料入場対象者であることの必要な事項が確認できる場合においては,前条第1項に規定する申請書を徴することなく無料入場証を交付することができる。
(無料入場証の再交付)
第6条 対象者は,無料入場証を著しく汚損し,又は紛失したときは,無料入場証再交付申請書(様式第1号)を提出し,再交付を受けることができる。
第7条 削除
(無料入場証の提示)
第8条 対象者が無料入場日に入場しようとするときは,無料入場証を提示しなければならない。
(無料入場証の返還)
第9条 無料入場証の交付を受けた対象者は,転出したとき又は死亡したときは,無料入場証を返還するものとする。
(無料入場証使用の範囲)
第10条 無料入場証は本人に限り使用できるものとし,他の者に譲渡した場合,その入場証は無効とする。
(無料入場に対する経費)
第11条 町長は,この無料入場に要する経費について,委託管理者からの請求に基づき,第5条に規定する無料入場証料金を毎年度末に支払するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要なことは,別に町長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年7月から適用する。
附則(昭和51年3月31日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年7月1日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年8月22日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成4年2月5日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年12月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日規則第3号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第14号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月31日規則第1号)
この規則は,平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。