○上勝町身体障害者等家庭奉仕手数料徴収条例
昭和57年12月22日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,家庭奉仕員が行う身体障害者,心身障害児(者),及び難病患者に対する介護その他の奉仕(以下「家庭奉仕」という。)に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料を納付しなければならない者)
第2条 家庭奉仕を受けた者の属する世帯の生計中心者(その世帯を事実上主宰し,生計維持の中軸となる者をいう。)は,手数料を納付しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する者については,この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者
(2) 前年分の所得税非課税の者
(1) 前年分の所得税課税年額が10,000円以下の者(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき250円
(2) 前年分の所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の者(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき400円
(3) 前年分の所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の者(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき650円
(4) 前年分の所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の者(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき850円
(5) 前年分の所得税課税年額が140,001円以上の者(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき950円
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和59年7月4日条例第16号)
この条例は,昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成5年3月23日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年7月1日から適用する。
附則(平成5年9月29日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,平成5年7月1日から適用する。
附則(平成6年6月21日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年6月28日条例第28号)
この条例は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月27日条例第11号)
この条例は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日条例第7号)
この条例は,平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年9月28日条例第20号)
この条例は,平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年6月29日条例第18号)
この条例は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。